【具体例】預貯金1億円と生命保険1,000万円の遺産があるケース
生命保険の受取人を子供にしておくとどれくらい得になるのでしょうか。預貯金1億円と生命保険1,000万円の遺産があるお父さんのケースで見てみましょう。相続人は、配偶者と子供の2人と仮定します。配偶者は財産を持っていない前提のもと、預貯金を配偶者と子供が1/2ずつ相続する場合を想定します。
この前提で配偶者が生命保険を受け取ると、相続税が一次相続で385万円、二次相続で310万円、計695万円かかります。計算式は次の通りです。
●一次相続(お父さんの相続)
(1.1億円−生命保険の非課税1,000万円−基礎控除4,200万円)÷2=2,900万円
(2,900万円×15%−50万円)×2=770万円
配偶者 配偶者の税額軽減により相続税は0円
子供 770万円×5,000万円÷1億円=385万円
合計385万円
●二次相続(お母さんの相続)
預貯金5,000万円+保険1,000万円−基礎控除3,600万円=2,400万円
2,400万円×15%−50万円=310万円
それでは生命保険の受取人を子供にするとどのように変わるでしょうか。結果は次の通り、一次相続で385万円、二次相続で160万円、計545万円となり税負担に差が出ました。
●一次相続(先と同様)
(1.1億円−生命保険の非課税1,000万円−基礎控除4,200万円)÷2=2,900万円
(2,900万円×15%−50万円)×2=770万円
配偶者 配偶者の税額軽減により相続税は0円
子供 770万円×5,000万円÷1億円=385万円
合計 385万円
●二次相続
預貯金5,000万円−基礎控除3,600万円=1,400万円
1,400万円×15%−50万円=160万円
一次相続では配偶者も子供も同じように生命保険の非課税枠があるため相続税は変わりませんが、受取人を子供にして配偶者が保険金を受け取らないことにより、財産が増えないため、二次相続の相続税に差が出ました。
このように生命保険の受取人は配偶者ではなく、子供にしておくことによって節税となります。せっかく生命保険の対策をしても、受取人を配偶者のままにしておくと効果が半減しますので、受取人変更がまだの方は今すぐ行うことをおすすめいたします。
大田 貴広
税理士
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