贈与税の対象となる「親からの仕送り」の具体例について見ていきます。※本連載は、久野綾子税理士事務所の代表税理士・久野綾子氏の著書『相続貧乏になりたくなければ親子でこまめに贈与しましょう』(アチーブメント出版)の中から一部を抜粋し、贈与税の基本的な知識をQ&A形式で紹介します。

仕送りを定期預金にする場合は「贈与税の対象」

 Q:親からの仕送りを定期預金にすると贈与税はかかりますか

A:贈与税はかかります。 

 

扶養義務者である親から生活費をそのつど必要な分だけもらうことについては贈与税の対象にはなりませんが、仕送りを定期預金にする=仕送りがなくても通常の生活ができる、ということになり、贈与税の対象になります。

 

もちろん、毎月仕送りをもらっていて、残った数千円に対して税務調査が入るかというと、これは考えにくいです。毎月の仕送りを積立定期にする場合や、一年分の仕送りをまとめてもらって定期預金にする場合は贈与税の対象となります。

 

親と同居していても同じことが言えます。お小遣いとして常識的な範囲を超えてお金をもらい、貯金をしていれば贈与税の対象になります。

贈与税がかからない仕送りは「生活費」での使用が前提

Q:親からの仕送りでうと、贈与税はかかりますか

Q:贈与税はかかります

 

仕送りを定期預金にする他にも、株を買う、車を買う、不動産を買う等の費用に充てる場合も、贈与税の対象になります。

 

生活費は、食費、衣料費、住居費、水道光熱費、養育費、治療費などです。仕送りで可愛い洋服を買うのも、お洒落なレストランで食事をするのも、常識の範囲内ですが、贈与税はかかりません。

 

でも、仕送りで車を買うと贈与になります。もちろん、仕送りで買った車が110万円以下の時には贈与税はかかりませんが、生活費として使うから贈与税がかからないのだ、ということを覚えておいてください。

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    本連載は、2014年11月29日刊行の書籍『相続貧乏になりたくなければ親子でこまめに贈与しましょう』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

    相続貧乏になりたくなければ親子でこまめに贈与しましょう

    相続貧乏になりたくなければ親子でこまめに贈与しましょう

    久野 綾子

    アチーブメント出版

    2015年1月1日から始まる相続税法改正で、全国で急増する「相続貧乏」。しかし、こまめに正しい贈与を行うことで「相続貧乏」から「相続金持ち」に変わることができます。 贈与税は、年間110万円を超える金額をもらうとかかる…

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