今回は、「生前贈与」「死因贈与」で寄付を行うメリットについて見ていきます。※本連載は、久野綾子税理士事務所の代表税理士・久野綾子氏の著書『相続貧乏になりたくなければ親子でこまめに贈与しましょう』(アチーブメント出版)の中から一部を抜粋し、贈与税の基本的な知識をQ&A形式で紹介します。

相続税申告書の提出を条件に相続税が減税される「寄付」

Q:支援している団体贈与(寄付)うことはできますか?

A:はい、可能です

ユニセフやWWFなど、支援している団体贈与(寄付)うことはもちろん可能です。

①生きているう生前贈与

②亡くなった渡す死因贈与

の二通りの方法があります。

 

相続財産を減らすことができますし、寄付先によっては所得税の特典を受けることもできます。また、相続人が、亡くなった日から10か月以内に寄付を行うと、相続税申告書を提出することを条件に相続税が安くなります。

 

「相続税」も社会貢献の一つの形ではありますが、家族や支援している団体への贈与(寄付)など、心の通うお金の生かし方も検討されてみてはいかがでしょうか。

名義預金は「贈与税・相続税」の課税対象

Q:息子さいからめてきた息子名義預金通帳。社会人となったことをきっかけに通帳、印鑑、キャッシュカードをしました。贈与にはならないということでいいでしょうか?

A:通帳、印鑑、キャッシュカードをした贈与成立します。

 

息子が小さい頃から貯めてきた息子名義の預金通帳。これは、いわゆる名義預金に該当します。

 

息子が社会人になった時に、通帳、印鑑、キャッシュカードを渡した・・・ようやく息子が自由に使えるお金になったわけですから、本来は、この時点で贈与が成立したとみなされます。ただし、もらう人が未成年者であっても確実に贈与を成立させることは可能です。

 

名義預金は素敵な贈りものですが、相続税の対象になります。確実に贈与が成立している名義預金は、相続税の対象にならない、「最高級」の贈りもの。未成年者だからこそ、贈与契約書をしっかりと作って保管するようにしてください。

本連載は、2014年11月29日刊行の書籍『相続貧乏になりたくなければ親子でこまめに贈与しましょう』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続貧乏になりたくなければ親子でこまめに贈与しましょう

相続貧乏になりたくなければ親子でこまめに贈与しましょう

久野 綾子

アチーブメント出版

2015年1月1日から始まる相続税法改正で、全国で急増する「相続貧乏」。しかし、こまめに正しい贈与を行うことで「相続貧乏」から「相続金持ち」に変わることができます。 贈与税は、年間110万円を超える金額をもらうとかかる…

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