相続税申告書の提出を条件に相続税が減税される「寄付」
Q:支援している団体に贈与(寄付)を行うことはできますか?
A:はい、可能です。
ユニセフやWWFなど、支援している団体に贈与(寄付)を行うことはもちろん可能です。
①生きている時に行う生前贈与
②亡くなった時に渡す死因贈与
の二通りの方法があります。
相続財産を減らすことができますし、寄付先によっては所得税の特典を受けることもできます。また、相続人が、亡くなった日から10か月以内に寄付を行うと、相続税申告書を提出することを条件に相続税が安くなります。
「相続税」も社会貢献の一つの形ではありますが、家族や支援している団体への贈与(寄付)など、心の通うお金の生かし方も検討されてみてはいかがでしょうか。
名義預金は「贈与税・相続税」の課税対象
Q:息子が小さい頃から貯めてきた息子名義の預金通帳。社会人となったことをきっかけに通帳、印鑑、キャッシュカードを渡しました。贈与にはならないということでいいでしょうか?
A:通帳、印鑑、キャッシュカードを渡した時に贈与が成立します。
息子が小さい頃から貯めてきた息子名義の預金通帳。これは、いわゆる名義預金に該当します。
息子が社会人になった時に、通帳、印鑑、キャッシュカードを渡した・・・ようやく息子が自由に使えるお金になったわけですから、本来は、この時点で贈与が成立したとみなされます。ただし、もらう人が未成年者であっても確実に贈与を成立させることは可能です。
名義預金は素敵な贈りものですが、相続税の対象になります。確実に贈与が成立している名義預金は、相続税の対象にならない、「最高級」の贈りもの。未成年者だからこそ、贈与契約書をしっかりと作って保管するようにしてください。