今回は、親からもらった「着物」等は贈与税の対象になるのかを見ていきます。※本連載は、久野綾子税理士事務所の代表税理士・久野綾子氏の著書『相続貧乏になりたくなければ親子でこまめに贈与しましょう』(アチーブメント出版)の中から一部を抜粋し、贈与税の基本的な知識をQ&A形式で紹介します。

着物の贈与時の価額はゼロに近い!?

  Q:親の着物をもらったら、贈与税はかかりますか

A:贈与税はかかりません。 

 

遺品整理の現場で困るのが着物。一度仕立ててしまった着物は着回せないこともあり、どれだけ高価な着物であっても値がつかず、遺品整理業者が一括で引き取るもしくは捨てられてしまう、というのが現状です。したがって、生前に着物をもらっても、着物の贈与時の価額はゼロに近いため、基本的には贈与税はかかりません。

 

着物を生前に親子で整理することで「これは○○の時に着た着物でね」といった着物の物語も引き継げますし、残すべき着物、捨てる着物、小物に再利用する着物等を分類することができます。故人が亡くなった後にまとめて捨ててしまうというのは、心の相続貧乏。心の相続金持ちを目指すなら、着物は生前に整理しましょう。

相続税を代わりに払うと贈与税が発生!?

Q:相続税わりにってもらうと、贈与税はかかりますか

A:贈与税はかかります

 

「お兄ちゃんが資産のほとんどをもらうんだから、私の分の相続税も払ってよね」

「相続税を払う現金がないでしょ、お母さんが代わりに払ってあげる」

 

相続税は現金だけでなく、すぐにお金に変えられない資産に対してもかかるのに、支払いは原則現金一括払い。資産を相続したのはいいけど相続税を払う現金がない・・・という状況が起きやすい税金のため、このような場面が多くみられます。

 

相続税を代わりに払うと、払った人から払ってもらった人へ贈与が発生したとみなされ、贈与税がかかります。遺産分割で相続税の支払いを考えて遺産分割を行う、払えない時はもらうのではなくお金を貸してもらって返済する形をとることで解決できます。

本連載は、2014年11月29日刊行の書籍『相続貧乏になりたくなければ親子でこまめに贈与しましょう』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続貧乏になりたくなければ親子でこまめに贈与しましょう

相続貧乏になりたくなければ親子でこまめに贈与しましょう

久野 綾子

アチーブメント出版

2015年1月1日から始まる相続税法改正で、全国で急増する「相続貧乏」。しかし、こまめに正しい贈与を行うことで「相続貧乏」から「相続金持ち」に変わることができます。 贈与税は、年間110万円を超える金額をもらうとかかる…

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