精神障害だけでは離婚理由にならない
夫がうつ病やパーソナリティ障害などの場合、妻が対応に疲れて「離婚したい」と考えるケースもありえます。民法は、配偶者が「回復しがたい精神病」のケースにおいて離婚を認めています。
では、配偶者が5月病やうつ病、パーソナリティ障害であることは「回復しがたい精神病」に該当しないのでしょうか? 民法の定める「回復しがたい精神病」は、どのような治療を施しても医学的に回復が難しい精神病です。具体的には、重度の統合失調症や躁うつ病、偏執病やアルツハイマー病などのケースにおいて、離婚が認められています。また、回復しがたい精神病で離婚するには、それまでに相手を献身的に介護してきたことが必要であり、離婚後に相手が生活に困らない状態を作る必要もあります。
このことから、夫が普通に会社員を続けており多少様子がおかしい、うつ状態になっている、普通と異なる人格障害がある、という状況では「回復しがたい精神病」として離婚することは困難といえます。
精神障害の相手と離婚することは可能
ただし、相手が精神障害をもっているからといって離婚できないわけではありません。相手がうつ病や人格障害だったとしても、離婚に至るプロセスは変わりません。2人で話し合って離婚協議がまとまったら離婚届を作成・提出して協議離婚できますし、調停や訴訟で離婚することも可能です。
精神障害の相手と離婚しても不利にならない
「夫が精神的に不安定な場合、離婚すると不利になるのではないか?」と心配になる方がおられます。
しかし夫が精神病だからといって、妻が離婚の際に不利になることはありません。夫婦のあいだに共有財産があれば、きちんと財産分与を2分の1請求できますし、相手から暴力やモラハラを受けていた場合や相手が不倫していた場合などには慰謝料請求も可能です。子どもがいる場合、夫が精神病であれば多くのケースで妻が親権者となりますし、離婚後に養育費を請求することも可能です。
相手が精神病だからという理由で、離婚を諦める必要はないのです。
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