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「暦年贈与」は、暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与を行い、その贈与額が年間110万円以下であれば、贈与税がかからない制度のこと。相続税対策として広く知られているなか、「暦年贈与を実際にしたいと思っているがどのようにやればよいのか」「毎年、子供に暦年贈与をしているが、ホントに今の方法で大丈夫なのか」などと、実践するなかで疑問も。「暦年贈与」のやり方を間違えてしまうと、結果的に何の相続対策にもならずに、逆に税務署からペナルティが課せられてしまう事態にもなりかねません。そこで暦年贈与の基本と、正しい贈与の進め方について解説していきます。

暦年贈与の注意点…進め方を間違えると水の泡になる可能性

相続対策と思って長年暦年贈与を行ってきても、暦年贈与の方法を間違って理解していれば、過去にした贈与がすべて無効になって、相続対策にはなっていなかったという事態になりかねません。そういったことがないように、暦年贈与の注意点を3つ解説しますのでよく読んでおきましょう。

 

通帳は預かっておいて「贈与したことにする」は絶対ダメ

ありがちな失敗例としてあげられるものの代表例に「贈与したことにする」というものがあります。どういったことかと言うと、お金をあげる側の親の気持ちとしては、相続対策はしたいが、今はまだ子供に現金を自由に使わせたくない。そのため、子供名義の通帳に振り込みは行うがその通帳は自分で管理し、子供が自由にお金を使わないようにする。

 

いわば、「あげたことにする」状態を続けることです。結論から申し上げると、この状態では、「贈与はされたことにならない」です。贈与契約とは、あげた・もらったという関係が、贈与者及び受贈者の間で成立しなければいけません。「あげたことにする」だけでは、実態としてはあげたことになりませんし、もらったことにもなりません。

 

法的な扱いでも、贈与はなかったことになり、子供名義で長年にわたって蓄積された口座も、法律上、子供のものではなく、あげた側の親のものという扱いになってしまいます。よって、当然それがそのまま相続財産の対象となりますので、相続対策にはなっていません。こういった事態になることを回避するためには、必ず、贈与を行う場合には、もらう側が自分で管理し自由に使える状態の銀行口座に対して振り込みを行うようにしましょう。

 

毎年、同時期・同金額の贈与は要注意!【定期贈与】

「ホントは、500万円を子供にあげたいけど、年間110万円を超えると贈与税がかかってしまうから、100万円ずつ5年に分けて贈与する」といったことを行った場合には、初年度に「500万円を5年分割でもらえる権利」を贈与したとみなされ、その権利(500万円相当)に贈与税が課税されてしまう恐れがあります。

 

これを定期贈与と言い、国税庁のタックスアンサーにも記載があります。こういった指摘を税務署から後日受けないために、贈与をする時期や金額は毎年変えておくのが望ましいでしょう。たとえば、今年は年末に110万円、翌年は年始に100万円といった具合です。

 

ただ、毎年年末に100万円を10年に渡って贈与したからといって、その事実をもってすぐに税務署側に「定期贈与だ」と認定されるわけではありません。財産を渡す側ともらう側の間で、「当初から」総額○○万円を贈与する約束をしていたということを税務署側が立証する必要があるためです。そうはいっても痛くない腹を探られないために、同時期・同金額の贈与は避けて暦年贈与を行われることをお勧めします。

 

相続開始前3年(7年)以内の贈与はなかったことに

相続開始(死亡)前、3年以内に行われた贈与については、相続財産に持ち戻して計算をしなければいけないというルールがあります。たとえ、贈与税がかかっていない110万円以内の贈与であっても3年以内に行われたものについては相続税の計算対象として税金の計算上、相続財産に持ち戻されますので、相続税対策にはならないこととなります。

 

ただ、このルールにも抜け道はあります。この持ち戻しを受ける対象者は、相続によって財産を取得する者に限られるという点です。つまり、相続人ではない孫や、子供の配偶者などに贈与を行えば、この3年内加算のルールにはひっかからないことになります。よって、相続が3年以内におきそうだというような場合には、贈与の対象者(財産をあげる相手)を、相続人以外にすると良いでしょう。

 

なお税制改正により、上記の「3年以内」という期間は令和9年から段階的に延長されます。令和13年以降は「相続開始前7年以内の贈与」が相続税の対象になります。

次ページ暦年贈与でかかる贈与税の計算

本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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