少なすぎる遺族年金
葬儀から一段落したころ、「手続き関係ではこれが最後ね」と訪れた遺族年金の請求。遺族年金は亡くなった人と生計維持関係のある家族が生活保障として受け取ることができる年金です。
年金事務所に遺族年金と未支給年金の請求に来所し、見込額を出してもらいました。Bさんが受け取る遺族年金は、亡くなったAさんの報酬比例部分に3/4を乗じた額です。妻自身の年金は終身で受け取ることができますが、妻の老齢厚生年金があるため、遺族年金は差額支給となります。
遺族厚生年金=70万1,568円×3/4=52万6,176円
妻が受け取る遺族年金=52万6,176円−2万6,309円=49万9,867円
Aさんの妻の今後の年金額は、自身の年金と遺族年金をあわせて124万692円(月額103,391円)です。物価高や亡き夫との思い出の家の維持等、一人になった寂しさと経済的不安でいっぱいの毎日を過ごしていました。3人の子どもたちもそんな母の姿になんとかできないかと頭を悩ませていました。
悲しみに暮れていた妻にまさかの贈り物
Aさんの死から約3ヵ月後。Aさんの親友である税理士のHさんから連絡がありました。海外に行っていたため、訪ねるのが遅くなったとのこと。遺産分割協議をする前に大事な話があるとのことです。
Hさんがいうには、「実はAさんから預かっているものがあります」と通帳と保険証券を渡してくれました。
結婚当時はお金の蓄えがなく、結婚式、新婚旅行もできなかったから、子ども達が独立したら妻とのんびり温泉旅行にでも行こうかなと笑って、毎月妻には内緒で積立てをしていました。
家計管理は夫が担当していました。正直、妻は給与明細も見たことがなかったのです。ですが、毎月決まった日に生活費を渡してくれていたので、不満はありませんでした。通帳には毎月1万円が入っていました。25年間で300万円。教育費が落ち着いてからの10年間は積立額が毎月5万円に。約800万円になっていました。65歳になったとき、800万円のうち500万円を、Aさんの妻を受取人にした一時払いの終身保険にしていたようです。
生命保険の保険金は受取人の固有財産となり、原則として遺産分割協議の対象外となります。万一の場合、あらかじめ指定された保険金受取人に現金をのこせます。仮に子ども達と遺産分割でもめた場合でも、妻の生活を第一に考えていたのでしょう。
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