「あれっ、年金が少ないような…」通帳記帳した66歳元会社員“振込額30万円”を疑問視。年金事務所で尋ねると…まさかの100万円ゲット!〈忘れられがちな年金〉の正体【FPの助言】

「あれっ、年金が少ないような…」通帳記帳した66歳元会社員“振込額30万円”を疑問視。年金事務所で尋ねると…まさかの100万円ゲット!〈忘れられがちな年金〉の正体【FPの助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

会社員であれば長い期間にわたり、厚生年金保険料を納めてきたことでしょう。老後に受け取る老齢厚生年金は、納めてきた保険料に応じて金額が決まる仕組みです。年金の支給が始まる前に、過去の年金記録に漏れがないかを確認している人は多いかと思います、それに比べて、見逃されたり忘れられたりしがちな「年金」があって……。本記事ではAさんの事例とともに、年金のもらい忘れについて、合同会社エミタメの代表を務めるFPの三原由紀氏が解説します。

転職歴多い人は企業年金のもらい忘れに要注意

Aさんのように転職歴の多い人は、日本年金機構から届くねんきん定期便はもちろんのこと、企業年金の加入歴を確認することで年金額が増えるケースが散見されます。

 

ただし、勤務先の会社に企業年金があったのか覚えていないと、もらい忘れの事態に陥ることも。年金は請求の手続きを自らしないと受け取れません。

 

もちろん、企業年金連合会は支給開始時期になると請求手続きの案内を送付していますが、請求をしていない人が令和5年3月末時点で実に107万7,000人もいるのです。そのうちの6割以上は案内が届いていないからだと言います。転居などで住所不明になったり、結婚して姓が変わったりが主な理由のようです。

 

せっかく保険料を払ったのに、手続きを怠ったせいでもらえないというのも余りにも残念です。年金記録を調べるときは、過去の勤務先の企業年金についても調べておきたいところです。

 

 

三原 由紀

合同会社エミタメ

代表

 

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