まとめ:不動産の価格変動に注意しながら、事前の対策を
地主の相続対策として都市部に収益不動産を購入するケースがある。不動産賃料収入は賃貸借契約により縛られていることから不動産価格の上昇に対して、賃料の上昇は遅行性がある。
仮に、不動産価格に比例して賃料が上昇するのであれば、納税準備資金も増えていくと考えられるが、賃料の遅効性があることから納税準備資金が不足するリスクが考えられる。
借地借家法は賃借人の保護を目的としていることから、貸主都合で簡単に立退きや賃料の上昇を実現できるのもではない。充分に納税準備資金が確保できていると思い込んでいても、不動産価格の上昇によって不足している可能性があることを念頭に入れて対策を進めたい。
また、「不動産価格が上昇しているなら相続後ただちに売却して現金化すればいいではないか」との考えもあると思うが、過度な相続対策として否認されるリスクがあるため適切な対応ではない。
地主の相続対策においては所有不動産の価格変動に注視し、円滑な承継をおこなうために継続的に準備を行っていくことが望ましい。
※1:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000043.html
※2:https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/koutekihyouka_minkanhyouka/
※3:https://www.mlit.go.jp/common/001333767.pdf
※4:https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/zaimu/06koujikakakusui__7
※5:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001724185.pdf
※6:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e02.htm
※7:https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai22/dl/gaikyouR4.pdf
小俣 年穂
ティー・コンサル株式会社
代表取締役
<保有資格>
不動産鑑定士
一級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引士
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