「個人」と「法人」の経済活動には、決定的な違いがある
個人ではグレーゾーンで認められなかった経費も、法人成りした後は、会社の損金か否か、つまり0か100かの税務判断になります。
個人事業主が所得を得るために使ったお金を「必要経費」と呼びます。
一方、会社が所得を得るために使ったお金を、会計上「経費」と呼び、その中で法人税の計算上、差し引くことのできる経費を、法人税法上「損金」といいます(以降、「経費」「必要経費」「損金」の区別が特別に必要な場合を除き「経費」として統一)。
原則的に、個人だろうが、会社だろうが、事業を遂行するときに、どうしても必要なコストは当然、課税の計算上差し引くことができます。
しかし、個人と会社の経済活動を考えた場合、じつは決定的な違いが存在します。
会社の活動は、つねに株主のために利益を得ることを目的としており、それ以外の活動はありません。そのため、会社の経費は原則として、すべて事業活動のために支出されたものと見ることができます。
ところが、個人の活動は違います。服を買ったり、レジャーに行ったり、友だちや家族と飲みに行ったりします。こうしたプライベートな「家事関連費」部分が、事業としての支出と交じりながら一連の消費活動を行います。
仕事のための支出かどうか計算しづらい「個人の経費」
そこで所得税では、さまざまな個人の支出の中から事業に必要な経費だけを選んで、所得を計算するという形になっています。
そうすると、個人事業の計算方法では、経費の計算過程において、プライベートで使ったお金と、直接的な事業活動のための経費が混同して集計されるケースもあります。そのため、これらの中で、「この経費(たとえば交際費や水道光熱費)のうち、何%くらいは家事関連費だから、その部分は所得計算上の経費に算入しないでよ」という方法が採用されます。
厄介なのは、税務調査のときに、このような経費と家事関連費との区分計算が、そのまま認められないことも起こり得ることです。個人事業主に税務調査が入った場合、所得が思ったより多くなってしまうケースが出てきてしまうのです。
一方、会社は、前述したようにすべてのお金の動きが、すべて事業活動という前提がありますので、経費の範囲も自然と広がってきます。上手に利用したいところです。
<法人成りしたときの経費のメリット>
家賃
住居を役員社宅扱いにできる
出張手当、慶弔費
「社内規定」をしっかり作れば経費が増える
車両
車などの資産が全額経費になる
生命保険
条件を満たせば、生命保険料が経費になる
退職金
退職金が経費になる
経営セーフティ共済
経営セーフティ共済を有効活用できる