300日がボーダーライン…離婚後、まさかの「妊娠」が発覚!「戸籍・養育費」はどうなる?【弁護士が解説】

300日がボーダーライン…離婚後、まさかの「妊娠」が発覚!「戸籍・養育費」はどうなる?【弁護士が解説】

さまざまな事情から離婚という決断を下したあと、予想外の「妊娠」が発覚するというケースもあるでしょう。当然、離婚に至るまでは夫婦の関係があるため、妊娠の可能性もあるわけですが、当事者としては、なにから考えればいいのか、立ち止まってしまうのではないのでしょうか。本記事では、離婚後に妊娠が発覚した場合における戸籍、親権や養育費などについてAuthense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が解説します。

 

生まれる子どもが父親の戸籍に入る場合、変更はできないのか?

両親が離婚後300日以内に生まれた子どもは、結婚時に妻が夫の戸籍に入っていた場合、子どもも父親の戸籍に入ることになります。

 

そのため、母親は親権者となって同居するにもかかわらず、父親側の戸籍と姓という状況に陥ります。このようなケースにおいては、子どもと母親が同じ姓、戸籍になるには、一定の手続きが必要となります。

 

まず、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申請し、子どもの姓を母親の姓にすることを認めてもらいます。その後、母親の戸籍に入籍するために「入籍届」を市町村の役場に提出すれば、母親の姓で戸籍に入ることになります。

離婚後の妊娠で、養育費は請求できる?

次に問題となるのが、子どもを育てるための費用です。ひとりで生活するのとはわけが違い、このまま出産するとなると、一定の期間は働くことができず、子どもを育てるお金に不安が残ります。

 

そこで養育費を相手に請求することができないのか、気になるところでしょう。

 

養育費とは? 

養育費とは、一般的には「未成熟の子が社会的に独立するまでにかかる費用全般」といえます。内容としては、生活費や医療費、教育費など、通常生活していくためにかかるお金が含まれます。養育費は親であれば当然に支払う義務があります。

 

民法887条の「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」

 

の規定により、親は子どもを扶養する義務があるため、生活するためのお金を、父親、母親がそれぞれ負担するわけです。

 

離婚後の妊娠でも養育費の請求は可能

それでは、前の夫に養育費を請求することは可能でしょうか。

 

・離婚後300日以内に生まれた子ども

離婚後300日以内に生まれた子どもであれば、前の夫の子どもと推定され、法律上における「親子」となります。そのため、養育費の請求は可能となり、当事者で協議し、まとまらなければ調停や審判で決定することになります。

 

・離婚後300日以降で生まれた子ども

この場合、当然に前の夫の子どもとは推定されないため、まずは、自分の子どもであるという認知を前の夫にしてもらう必要があります。認知されれば、同様に、法律上における親子となるため、養育費の請求が可能となります。

 

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