ある高齢女性は、独身のきょうだいが病気で倒れ、要介護になったことで、今後の対応に悩んでいました。倒れたきょうだいは体が弱くほとんど働いたことがありません。90代まで生きた両親が遺産を残していましたが、今後の介護費用にするには心もとなく…。どのような解決方法があるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、事例をもとに解説します。
実家を相続した独身の末っ子が、脳梗塞に…
今回の相談者は、70代の田中さんです。実家暮らしの独身のきょうだいが倒れ、介護が必要になったため、相談に乗ってほしいと筆者のもとを訪れました。
田中さんは3人きょうだいのいちばん上の長女で、同じく70代の弟が2人います。今回倒れたのは3番目の二男だということでした。
二男は体が弱く、高校を卒業したあとはほとんど働くことなく、独身のまま、実家で両親に面倒を見てもらっていました。田中さんと長男は、いずれも20代で結婚して実家を離れています。いまは子どもたちも独立し、夫婦で自宅に暮らしています。
「下の弟は体が弱く、高校はなんとか卒業したものの、ほとんど働くことができず、ずっと両親のそばにいました。7年前には90代の両親を看取りましたが、父の遺言で、下の弟の生活を守るために全財産を相続させたのです」
田中さんの実家は神奈川県郊外の一軒家です。いまは自分の年金と、両親が遺した預貯金で暮らしています。
「ところが、脳梗塞になってしまって…」
下の弟はいまも入院中とのことですが、病状を見る限り、退院しても自立した生活はできなくなる可能性が高いということでした。
今後の1人暮らしは困難…介護費用の捻出はどうする?
田中さんはこれまでも、弟が体を壊すたび、都度サポートしてきました。
「下の弟は独身ですから、いずれ実家の不動産の問題が出てくるとは思っていたのですが、もう少し先のことだと思っていました…」
幸い、下の弟は会話ができ、意思確認は可能です。田中さんと上の弟は主治医とも話しまいたが、今後、自宅での1人暮らしはムリだとのことで、実家に戻る選択肢はありません。まずは、リハビリができる病院へ移り、その後は介護が受けられる特別養護老人ホームなどへ移ることになりそうです。
「上の弟と相談したのですが、実家を売却して、下の弟のホームの費用に充てたいと思っています。一体どうしたらいいのでしょうか?」
田中さんの実家は、築50年で、建物としての価値はありません。
今回の相談の場合、売却は下記の流れとなります。
1.登記簿、公図、固定資産税納付書など書類確認
2.現地調査、役所調査
3.確定測量開始…3ヵ月程度
4.価格査定 近隣事例など確認
5.媒介委託、売却活動…3ヵ月程度
6.購入申し込み
7.売渡承諾
8.売買契約締結、手付金受取、仲介手数料半金支払い
9.家財の処分、解体見積もり取得
10.建物解体工事
11.確定測量の完了
12.売買契約決済、残金受け取り、仲介手数料残金支払い
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®
株式会社夢相続 代表取締役
一般社団法人相続実務協会 代表理事
一般社団法人首都圏不動産共創協会 理事
一般社団法人不動産女性塾 理事
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書86冊累計81万部、TV・ラジオ出演358回、新聞・雑誌掲載1092回、セミナー登壇677回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2025年版 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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