(※写真はイメージです/PIXTA)

年金機構から届く大切な封筒を、新聞、チラシに埋もれ、思わず放置してしまっていたり、捨ててしまったりということはありませんか。本記事では小島さん(仮名/62歳)の事例とともに、年金機構から届く通知や年金制度について、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。

チラシに埋もれていた、年金機構からの緑の通知

小島秀隆さん(仮名)は60歳で定年退職を迎え、継続雇用で関連会社で働きながら65歳の年金受給を待っています。愛娘の真奈美さん(仮名)が連れてくる孫の世話を楽しみながら過ごしていました。

 

62歳のある日、郵便配達員が緑色の封筒を手渡してきました。しかし、秀隆さんはその重要性に気づくことなく、封筒を空けるのを後回しにしてしまい、新聞、チラシに埋もれていたのでした。

 

緑色の封筒が古紙のなかに紛れ、何日も経過したころ、孫を連れてきた真奈美さんはなんとなくその封筒に目をとめます。小島さんに見せ、「なにか大事なものなんじゃないの?」と、真奈美さんは呆れた様子で小島さんに差し出したのでした。

 

封筒を開けると、そこには特別支給部分の老齢厚生年金の請求案内があったのでした。まだ62歳の小島さん、「おれ年金もらえるの65歳からのはずだけど……」と言いながら不思議そうに年金事務所に確認の電話をしたのでした。

特別支給部分の老齢厚生年金が受取れる?

年金事務所に連絡した小島さんは、特別支給部分の老齢厚生年金の存在について話を聴いたのでした。現在では公的年金は65歳から受給することができますが、男性の場合は昭和36年4月1日以前に生まれている方、女性の場合は昭和41年4月1日以前に生まれている方は60歳代前半から公的年金を受け取る権利があるのです。

 

会社員で厚生年金に加入していた人の場合、老齢基礎年金、老齢厚生年金を65歳から受け取ることができますが、老齢厚生年金に相当する金額を60歳代前半から受け取ることができるというものです。

 

公的年金は以前は60歳から受け取ることができましたが、受給開始年齢を繰り下げる制度改正の際の経過措置として年金の受給開始年齢を徐々に引き上げる制度となっています。そして小島さんの場合は、ちょうどその経過措置がとられている年代だったのです。

 

小島さんが受け取ることができる特別支給部分の老齢厚生年金は年間約80万円を受け取ることができます(65歳以降は基礎年金が約80万年+老齢厚生年金80万円で合計160万円、60歳代前半は特別支給部分の老齢厚生年金80万円のみ)。

 

公的年金の時効は受給開始年齢から5年間です。5年間は遡って受け取ることができるものですが、小島さんはそんな大事な書類が入った封筒を新聞紙やチラシにまぎれて古紙回収に出してしまうところだったのでした。

 

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