今回は、法律で定められている「相続人」の範囲について説明します。※本連載は、弁護士・小池信行氏監修、吉岡誠一氏著『これだけは知っておきたい相続の知識―相続人と相続分・遺産の範囲・遺産分割・遺言・遺留分・寄与分から戸籍の取り方・調べ方、相続登記の手続・相続税まで』(日本加除出版)の中から一部を抜粋し、相続の基本的な仕組みや手続きなどについて、分かりやすく解説します。

「血族相続人」と「配偶者相続人」の二系統が基本

Q.誰が相続人になるのですか。

 

A.民法は,法定相続制を採っており、相続人の範囲を法律上画一的に定めています。民法上、相続人たり得る者の範囲は、被相続人の子(直系卑属を含む。)、直系尊属、兄弟姉妹(直系卑属を含む。)及び配偶者に限られています。そして、被相続人と血縁関係(法定血族を含む。)があることによって相続権が与えられる血族相続人と、被相続人の配偶者であることによって相続権が与えられる配偶者相続人に分類されます。すなわち、民法では、相続人とされる者は,被相続人の子(直系卑属を含む。)、直系尊属、兄弟姉妹などの血族相続人と配偶者との二つの系統から成り立っており、この二つの系統の者が共同して相続します。

 

⑴血族相続人の順位

 

血族相続人については、相続順位が決められており、第1順位の相続人は子です(民法887条1項)。子は、実子、養子はもちろん嫡出子であると非嫡出子であるとを問いません。子が数人あれば同順位で相続します。

 

第2順位の相続人は直系尊属です(民法889条1項1号)。直系尊属が相続人となる場合には、被相続人からみて親等の近い者が優先します。例えば、父母の双方か一方が生存しているときは、父母の双方又は生存している父母の一方が相続人となり、父母は死亡しているが祖父母の双方か一方が生存しているときは、祖父母の双方又は生存している一方の祖父母が相続人となります。被相続人が養子であるときは、養親が相続人となることは当然ですが、実親も相続人となります。したがって、養父母及び実父母が共に生存しているときはその4人が相続人となります。

 

第3順位の相続人は、兄弟姉妹です(民法889条1項2号)。兄弟姉妹が数人あるときは、同順位で相続しますが、父母を同じくする兄弟姉妹と父母の一方を異にする兄弟姉妹があるときは、相続分が異なります(民法900条4号)。兄弟姉妹の直系卑属だけが相続人である場合には、兄弟姉妹の子(甥姪)までが代襲相続をすることができます(民法889条2項、901条2項)。

 

以上の血族相続人の相続順位は、第1順位の相続人がないときに第2順位の者が相続人となり、第2順位の相続人もないときに第3順位の者が相続人となります。子が死亡などにより相続人とならない場合には、その子が代襲相続人となりますが、この代襲相続人もない場合に初めて第2順位の者が相続人となります。

被相続人でも「法律上の相続人」は変更できない!?

⑵配偶者相続人の順位

 

被相続人の配偶者は、常に相続人となります(民法890条)。すなわち、配偶者は、第1順位ないし第3順位の血族相続人があるときは、それらの者と同順位で共同相続人となり、血族相続人がないときは、単独で相続人となります。

 

ここに、配偶者というのは、法律上の婚姻関係にある夫婦の一方のことであって、内縁の配偶者は含まれません(裁判所職員総合研修所監修「親族法相続法講義案(七訂版)」(司法協会,2013)224頁)。なお、相続の開始前に離婚してしまった者も、ここでいう配偶者には該当しません。

 

⑶相続人の不存在

 

相続が開始したが、相続人のあることが明らかでないときは、一定の手続を経たのち、遺産は国庫に帰属します(民法959条)。この場合において、相続人の不存在が確定し、残余財産があるときは、被相続人の特別縁故者に遺産が分与されることがあります。

 

以上から理解していただいたと思いますが、誰が相続人となるかは,法律で定められており、被相続人が生前の意思表示により、あるいは遺言で法律上の相続人を変更したり、第三者を相続人に指定することは認められません。

これだけは知っておきたい 相続の知識 相続人と相続分・遺産の範囲・遺産分割・遺言・遺留分・寄与分から戸籍の取り方・調べ方、相続登記の手続・相続税まで

これだけは知っておきたい 相続の知識 相続人と相続分・遺産の範囲・遺産分割・遺言・遺留分・寄与分から戸籍の取り方・調べ方、相続登記の手続・相続税まで

小池 信行 吉岡 誠一

日本加除出版

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