2.特別催告状(封書)
国民年金保険料の未払い期間が半年を超えると、特別催告状が届くようになります。これも納付督励の段階ですが、封筒で送られてくるようになります。無視を続けると、封筒の色も、青色→黄色→赤(濃いピンク)色と、変わってきます。
特に、赤い封筒の段階になると、差し押さえの準備に入る説明が記載されるようになります。
3.最終催告状
最終催告の段階となる「最終催告状」は、指定期限までに支払わないと財産の差し押さえが行われると警告するものです。
4.督促状
それでも未納が続くと督促の段階に進み、「督促状」が送られてきます。督促状で指定した期限までに国民年金保険料の未納分が納付されないと延滞金がかかることや財産の差し押さえについて書かれています。
5.差し押え予告書からの差し押さえへ
督促状で指定した期限までに未納の国民年金保険料が納付されない場合、最終段階となる「差し押さえ予告書」が届き、財産の差し押えが行われます。被保険者に連帯納付義務者(世帯主および配偶者)がいる場合は、連帯納付義務者に対しても財産の差し押えが行われます。
国民年金保険料の支払いは国民の義務であり、避けつづけられるものではありません。未納のまま通知を無視しつづけると、このように大変な目にあってしまいます。将来や家族のためにも早めに対応する必要があります。
川淵ゆかり
川淵ゆかり事務所
代表
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