(※写真はイメージです/PIXTA)

年金機構から届くさまざまな通知。郵便物の数が多く、中身を確認することが面倒で放置してしまう人も。しかしなかには確認してしっかり対応しなければ大損したり、ショックを受けたりすることも……。本記事では、自営業のAさんの事例とともに、年金機構から届く見過ごせない通知について、FP1級の川淵ゆかり氏が解説します。

日本年金機構から届くさまざまな色の通知

日本年金機構から届く通知の中には、中身を確認すべき書類、提出が必要な書類など重要なものがありますので、目立つ色で送られてくる場合のものがあります。また、色によって意味もあるようで、どんな色でどんな内容の書類が送られてくるかを見てみましょう。

 

年金支給3ヵ月前に届く緑色の封筒

老齢年金が受給できる時期が近づくと(誕生日の3ヵ月前)、日本年金機構からA4サイズの緑色の封筒が届きます。この封筒の中身は、年金請求書をはじめとする年金を受給するための案内が入っています。

 

この封筒が送られてくる人は、老齢年金の受給資格期間を満たしていることが確認されている人です。万が一、封筒が送られてこない、といった場合は問い合わせてみましょう。

 

送られてきた書類には、年金の加入状況が記載されていますので、確認しないといけません。老齢年金には、老齢基礎年金や老齢厚生年金のほかのも、公務員共済年金や私学共済年金といったものもありますが、この加入記録によって年金額は算出されますから、必ず確認するようにしてください。加入記録に疑問があれば、問い合わせてみるようにしましょう。

 

なお、年金は、この封筒に入っている「年金請求書」を提出しなければ受け取ることができません。年金請求書を提出したあとは、年金請求書の内容が審査され、受付日から1ヵ月~2ヵ月程度で「年金証書・年金決定通知書」が届き、さらにここから1ヵ月~2ヵ月後に「年金振込通知書」が郵送されてきますので、これにより年金の受け取りがスタートすることになります。

 

なお、65歳になる数年前に緑色の封筒が送られてくる場合があります。年金は65歳以降に受け取ることになりましたが、経過措置として、

 

・男性は昭和36年4月1日以前に生まれた人

・女性は昭和41年4月1日以前に生まれた人

 

は、60代前半の生年月日によって決められた年齢から「特別支給の老齢年金」を受け取ることができるためです。この年金は、「繰上げ・繰下げ受給」はできませんので、必ず請求書を提出して受け取るようにしましょう。

 

放っておくと時効(5年)により、受け取ることができなくなります。

 

年金受給資格期間の短縮で送られてくる黄色の封筒

老齢厚生年金や老齢基礎年金を受けるために必要な資格期間(国民年金の保険料納付済期間など)については、平成29年8月1日以降、これまで「25年以上」から「10年以上」に改正されました。

 

なお、資格期間とは、

 

・国民年金の保険料を納めた期間や、免除された期間

・会社員等の期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)

・年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)

 

などで、これらの期間を合計したものが資格期間となります。

 

この資格期間が10年以上あれば年金が受け取れるようになりましたが、年金の額は、納付した期間に応じて決まります。40年間保険料を納付された人は満額を受け取れますが、10年間だけの納付期間の人の年金額はおおむねその4分の1になります。

 

この改正により、平成29年7月31日において、すでに年金の受給年齢に到達していながら資格期間が足りずに年金を受けることができなかった人のうち、同年8月1日時点で資格期間が10年以上である人は、新たに年金を受給することができるようになっています。

 

この改正により年金を受け取れるようになった人(資格期間が10年以上25年未満)に対し、日本年金機構はA4サイズの黄色の封筒で請求に必要な書類を送っています。

 

こちらも同封の「年金請求書」に記入して提出をしなければ、年金を受給することができないことになっています。親御さんなど、手続きを忘れているような人がいるかもしれませんので、確認してみましょう。

 

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