“愛する孫”が大学合格!83歳男性、お祝いに「1,000万円の高級車」をプレゼントも…孫が「もらわなければよかった」と後悔したワケ【税理士が警告】

“愛する孫”が大学合格!83歳男性、お祝いに「1,000万円の高級車」をプレゼントも…孫が「もらわなければよかった」と後悔したワケ【税理士が警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

愛する孫が志望校に合格! そう聞くと、「なにかしてあげたい」と考える人も多いでしょう。しかし、安易な贈与はトラブルを招く危険性があります。具体的な事例を交えて、多賀谷会計事務所の税理士でCFPの宮路幸人氏が警告します。

孫の合格祝いに「1,000万円の高級車」を贈ったAさん 

Aさん(83歳)は、とある地方に住んでおり、代々続く地主として地元では有名です。奥さんは3年ほど前に亡くなっており、その後は長男夫婦とその子どもBさん(Aさんの孫)と住んでいます。

 

同居している可愛い孫が東京の名門大学に合格したとあって、Aさんはとても嬉しく思いました。Aさんの母校でもあったことから、喜びもひとしお。「なにかしてあげたい」と思ったAさんは、その孫に1,000万円もする高級車をプレゼントしました。

 

さすがに戸惑った長男と孫のBさんでしたが、最終的にはありがたく受け取ることに。その1年後、Aさんは持病のため逝去しました。

 

遺言書はなかったため、長男のほか次男、三男、長女の4人の子どもが遺産分割協議を行い、その後相続税申告を行いました。

 

しばらく経って、長男の携帯に税務署から連絡が入りました。「税務調査に伺いたいのですが」。そして税務調査の結果、Aさんから孫Bさんに対する高級車の贈与が発覚。知らされていなかったきょうだいにもバレた結果、「不公平だ」「いますぐ売ってうちの子どもにも分けてくれ」などと、泥沼の相続トラブルに発展することとなったのです……。

“贈与のえこひいき”は後々「相続トラブル」に

子や孫が1人だけという場合には、贈与をしたあと問題が生じることはあまりありませんが、2人以上いる場合は注意が必要です。

 

「長男である」「同居している」「よく顔を見せてくれる」などといった理由から特定の子や孫をついついえこひいきしてしまう……という話はよく聞きますが、“贈与のえこひいき”は後々問題を大きくする可能性があります。

 

Aさんは、内孫で毎日顔を合わせることもあり、Bさんを非常にかわいがっていました。小さいときからよく懐いてくれ、勉強もよくできた子であったため、今回の高級車以外にも東京での下宿費用などや生活費の支援などを行い、高校進学時にも教育資金の一括贈与1,500万円を行っていました。贈与額は、すべて含めると約3,000万円にのぼります。

 

Aさんにしてみれば、「Bは長男の子なのだから、いずれ実家を継いでもらうことになる」と、ごく自然な感覚で贈与を行っていたようでした。

 

長男は、自分の息子だけがAさんから贈与を受けていたとは他のきょうだいの手前言いづらく、他の相続人には黙って遺産分割と相続税申告を行ったそうです。

 

その1年後、税務調査が行われ、孫Bさんに対する贈与が発覚。他の相続人は前々から、AさんがBだけを特に可愛がっていることを知ってはいたものの、これほどまで多くの贈与を受けていたとは知りません。

 

「いくら同居している内孫が可愛いからといって、そんなに贈与を受けていたならきちんと私たちにも伝えるべき」「あんまりだ」という話になりました。

 

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