(※写真はイメージです/PIXTA)

日本では未婚率が上昇し続け、「おひとりさま」が増加中です。一見しがらみがない「おひとりさま」ですが、相続問題となるとそう単純にはいかないかもしれません。不動産事業プロデューサーの牧野知弘氏の著書『負動産地獄 その相続は重荷です』より、詳しく見ていきましょう。

「おひとりさま」の相続人は誰?

おひとりさま相続の対象となる人は、独身で子供がいない方、そして結婚はしたものの子供がいない夫婦で死別や離別などによって単身者になっている方です。

 

自分は独身で、相続する相手もいないのだし、気楽に過ごしてお金は使い果たし、自分の住んでいるマンションも、死んだら国か自治体のものになるのだろう、くらいにしか考えていない方が多いようですが、まず真剣に、本当に自分の財産を相続する人がいないのかどうかを考えてみましょう。

 

子供がいない場合の相続を考えます。まず親が健在であれば親が法定相続人になります。親が他界していても、あまりないケースですが祖父母が存命ならば祖父母が対象となります。親にとっては子供が自分よりも先に亡くなるのはつらいことですが、法律上では子供の財産を相続することになります。

 

父母も祖父母も亡くなっていても、兄弟姉妹がいれば彼らが法定相続人となります。兄弟姉妹であれば、何人いても相続対象となるのです。また兄弟姉妹のうちだれかがすでに亡くなっていても、その子供、つまり甥や姪がいれば、今度は彼ら彼女らが相続対象となります。さてややこしいことになってきました。

 

おひとりさまだからといっても相続問題から離れられないのです。まだあまりこうした相続形態が世の中の主流にはなっていませんが、その予備軍が大量に控えているのが、令和時代の相続です。

 

特に年齢を重ねてくると兄弟姉妹との交流も少なくなりがちです。甥や姪とは会ったことがないという場合もあります。あらかじめ、自身の財産の相続権が誰にあるのかについてはよく認識しておくことが求められます。

 

最近では結婚していなくても、同居しているパートナーがいるケースも多いです。なんだか疎遠になった兄弟姉妹に財産が引き継がれるくらいなら、パートナーに財産をすべて相続させたいという人もいるでしょう。しかし法律上は、どんなに長期間にわたってパートナー関係を築いていても、パートナーが相続する権利はありません。

 

したがって長年連れ添ったパートナーが相続発生後に相手の財産を相続したい場合には、家庭裁判所に申請して特別縁故者に認定してもらう必要があります。

 

特別縁故者に認定されるには、事実上配偶者として考えられるような、長年にわたる内縁関係がある、介護や看護で特別な貢献をしていた、などといった事実が認められることが必要です。

 

また家庭裁判所への請求は、相続人が不在であることが確定してから3か月以内、被相続人が亡くなってから1年以内という制約があります。

 

 

牧野 知弘

 

オラガ総研 代表取締役

 

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※本連載は、牧野知弘氏の書籍『負動産地獄 その相続は重荷です』(文藝春秋)より一部を抜粋・再編集したものです。

負動産地獄 その相続は重荷です

負動産地獄 その相続は重荷です

牧野 知弘

文藝春秋

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