事件処理件数が多いだけじゃダメ…有利な条件で「離婚」するための弁護士の選び方

事件処理件数が多いだけじゃダメ…有利な条件で「離婚」するための弁護士の選び方

離婚を進める際、弁護士を雇ったほうがよいのか、当事者のみで解決するほうがよいのか迷うことも多いでしょう。また、もし弁護士を雇う際、数多いる弁護士のうちなにを基準に選ぶべきなのか、費用はどのくらいかかるのかなど、不安に思う人も少なくありません。本記事では、Authense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、離婚における弁護士相談のポイントについて解説します。

選ぶポイントは、専門分野と実績

弁護士の選び方の重要な判断基準のひとつは、専門性と実績です。

 

弁護士に依頼する目的は、「自己に有利な結論に導くこと」です。どんなに感じのよい弁護士に親身になって相談に乗ってもらったとしても、交渉力、迅速な対応、実践的な強さがなければ、依頼する意味がありません。それが客観的にわかるのが、専門性や実績です。

 

実績は事件処理件数を確認

「離婚分野を多く取り扱っていること」が最低限の条件であり、さらに解決実績がなければなりません。ただ、それぞれ案件の結果を知ることは困難です。そのため、実績の見方のひとつとして「事件処理の件数」が挙げられます。

 

特に離婚分野での処理件数の多さは、より有利といえるでしょう。離婚にはそれぞれの個別事情が大きく影響する特徴があり、そのうえ、裁判官によっても結論が大きく異なることも少なくありません。

 

ですから、豊富な経験があるほど、多種多様のケースに対応することができ、期待できるといえるからです。

 

処理件数の内訳を確認

なお、実績については、処理件数だけの確認では足りません。というのも、離婚に至るまでの道はひとつではないからです。離婚が成立するには、まず夫婦で話し合い、まとまらない場合は、調停や裁判などの裁判所の制度を利用することになります。

 

以下は、段階ごとにわけた離婚の種類です。

 

協議離婚
(当事者間の協議で離婚の合意をした場合)

 

調停離婚
(調停委員により、双方の言い分や事情が聴取され、調停委員会が助言や解決策を提案し、合意に至った場合)

 

審判離婚
(調停不成立だが、手続き上の支障などが原因の場合は、裁判をせずに裁判所の判断で審判が下され離婚が成立した場合)

 

和解離婚
(調停不成立で訴訟となったが、「和解」した場合)

 

裁判離婚
(調停不成立で訴訟となり、離婚原因が認められ、「離婚」認める判決が出された場合)

 

特に、当事者間の協議で成立せず、調停や訴訟など、裁判所の制度を利用すれば、さまざまな手続きや相応の実践経験も必要となります。

 

近年は、調停まで進むケースも増えており、調停以降の手続きにおいて弁護士の関与率は平成17年では26.3%、平成26年では47%と、10年間で約1.78倍になっています

 

つまり、実績に関しても、その内訳の確認が必要といえます。調停や訴訟の処理件数を確認しておけば、万が一相手方と条件が折り合わず継続して争う場合にも、最後までサポートが可能なのかがわかります。

 

※ 参考:裁判所 家庭裁判所における家事事件の概況及び実情並びに人事起訴の概況等

 

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