面会交流の決め方
話し合い
上記のような具体的内容を決めるには、まず双方で話し合いを行います。協議のなかで両者が合意に至れば、公証役場にて公正証書を作成し、合意内容を書面で残します。
ただ、離婚もしくは別居している状況ですから、円満な関係とはいいにくく、話し合いは難航することが想定されます。そのため、両者の意見が合わない場合は、家庭裁判所の手続きを利用します。
調停もしくは審判(面会交流調停)
家庭裁判所に面会交流調停又は審判の申し立てをして、具体的内容を決めます。今回のケースのように、離婚調停中に別途、面会交流調停を申し立てることも可能です。
調停手続きでは、調停委員を中心に話し合いが進められます。子どもの年齢や性別、性格、生活環境などを考慮して、子どもに精神的な負担をかけず、子どもの意見も尊重したような調停案が提示されます。
両者が合意した場合は調停成立となりますが、まとまらなければ調停不成立として、自動的に審判手続きが開始され、裁判官により決せられます。場合によっては、「面会交流」自体が認められないとの判断となることもあります。
面会交流は拒否できる?
面会交流が認められないケース
面会交流は子どもにとっても重要と考えられており、「子どものための権利」ともいえ、「面会交流」を理由なく拒否することはできません。
しかし、逆をいえば、面会交流を認めることが子どもにとって好ましくない、つまり「子どもの福祉」に合致しないと裁判官が判断すれば、面会交流が制限されたり、認められなかったりする場合があります。
以下はその判断項目です。
2.同居している親に関する項目(同居している親の意見、同居親の養育に対する影響)
3.別居している親に関する項目(別居している親の問題点、暴力など)
4.夫婦の関係に関する項目(別居・離婚に至った経緯、別居・離婚後の関係)
特に、別居している親自身について問題がある場合は認められにくいようです。
たとえば、家庭内で暴力があった場合(DV)や、子どもの連れ去りの危険性があるなど、子どもに対して危険な要素がある場合は、認められにくいといえます。この場合は、証言だけでなく、裏付ける証拠(写真や病院の記録など)も必要となるでしょう。
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