市街地山林の場合、可能なら区画整理や宅地造成を
まずは、土地を活用した相続対策のうち「(3)土地を売却する節税」を説明します。
貸宅地や市街地山林、耕作権(農民が土地を耕作する権利)の付いている土地などは、収益性や処分のしやすさという面からみると、一般的には不良資産化している土地と言えます。こうした土地のことを「問題地」と言います。
貸宅地は、借主に買ってもらう交渉をします。
問題地が市街地山林の場合は、区画整理(土地の区画や境界.道路などを変更.整備すること)や宅地造成が可能であれば、生前にしておくといいでしょう。そうすることで、「売却できる土地」に変わります。
複数の土地があるときは、「色分け」して対策を練る
複数の土地を持っている場合は、その土地を用途ごとに「4種類の色分け」をして、その土地にふさわしい相続対策を考えましょう。
【土地の4種類の色分け】
•死守地:家を守るため、最後まで残さなければならない土地
(例)自宅、宅地用として子どもに譲る土地、農家を続けるための生産緑地など
•有効活用地:「家」のゆとりのために、有効活用したい土地
(例)アパートやマンション、店舗を建てるための土地など
•納税用地:相続発生時に納税する、または納税資金を準備するための売却しやすい土地(例)空き地や駐車場(売却する際に比較的容易に契約解除ができる)など
•問題地:有効活用がままならない土地
(例)貸宅地、耕作権の付いている土地、収益を生んでいない市街地山林など土地の色分けが終わったら、各土地についてどのような対策ができるかを考えます。
「引き継ぐ土地とそれ以外の土地」に分けて土地の使い道を検討すると、有効な相続税対策が行えます。