「相続時精算課税制度」の活用も有効
いかがだったでしょうか? 毎年110万円以下の贈与であれば生前贈与として相続税の負担が少なくなるということは広く知られていますが、贈与の実態がない場合は、税務調査の際に否認されて追徴税額を徴収されることとなるため注意が必要です。
また、税制改正により、2024年以降の生前贈与加算は3年から7年に徐々に延びるという改正が行われました。一方で、2023年までは、相続時精算課税制度について、一度選択した後は少額でも贈与税額の申告が必要だったのが、2024年1月からは年間110万円の非課税枠が設けられ、110万円以下の贈与については贈与税の申告が不要となる改正が行われました。
この改正によって相続時精算課税の使い勝手が良くなり、有利な場合も増える可能性がでてきたため、今後は相続時精算課税制度を利用する人が増えるかもしれません。
誤った生前贈与を行った結果、苦労するのは遺された家族です。家族に迷惑をかけないためにも、実際に生前贈与を行う際は、専門家等によく相談するなどして慎重に検討しましょう。
宮路 幸人
多賀谷会計事務所
税理士/CFP
\「税務調査」関連セミナー 6/5(木)LIVE配信/
指摘率トップ! 名義預金 を税務署はどうみているか?
相続税の税務調査の実態と対処方法
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【4/10開催】
「豪州マリーナ投資」の魅力
レジャー/ツーリズムをテーマとした
“オルタナティブ不動産投資”とは
【4/10開催】
弁護士が解説する投資用物件の
「サブリース契約解除」実務対応
【4/15開催】
キャピタルゲインも期待できる環境に!
「債券投資」のタイミングと
具体的な取り組み方
【4/16開催】
その“貢献”は認められるのか?
相続権がない親族でも請求できる
「特別寄与料」とは
【4/16開催】
一級建築士、土地家屋調査士、
不動産鑑定士、相続専門税理士
4つの視点による「相続税土地評価」
と相続対策の進め方