49歳・長男の嫁「なにかの間違いでは」…税務調査官が〈毎年110万円の生前贈与〉に追徴税を課したワケ【否認されないためのポイントを税理士が解説】

49歳・長男の嫁「なにかの間違いでは」…税務調査官が〈毎年110万円の生前贈与〉に追徴税を課したワケ【否認されないためのポイントを税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「毎年110万円以内の贈与」が、非課税かつ申告不要であることは広く知られています。しかし、制度をきちんと理解していなかった結果、時間が経ってから贈与を受けた人に“思わぬ悲劇”が起きることもあるのです。では、生前贈与が否認されないためにはどのような点に注意しなければならないのでしょうか。多賀谷会計事務所の現役税理士・CFPの宮路幸人氏が、事例を交えて解説します。

「相続時精算課税制度」の活用も有効

いかがだったでしょうか? 毎年110万円以下の贈与であれば生前贈与として相続税の負担が少なくなるということは広く知られていますが、贈与の実態がない場合は、税務調査の際に否認されて追徴税額を徴収されることとなるため注意が必要です。

 

また、税制改正により、2024年以降の生前贈与加算は3年から7年に徐々に延びるという改正が行われました。一方で、2023年までは、相続時精算課税制度について、一度選択した後は少額でも贈与税額の申告が必要だったのが、2024年1月からは年間110万円の非課税枠が設けられ、110万円以下の贈与については贈与税の申告が不要となる改正が行われました。

 

この改正によって相続時精算課税の使い勝手が良くなり、有利な場合も増える可能性がでてきたため、今後は相続時精算課税制度を利用する人が増えるかもしれません。

 

誤った生前贈与を行った結果、苦労するのは遺された家族です。家族に迷惑をかけないためにも、実際に生前贈与を行う際は、専門家等によく相談するなどして慎重に検討しましょう。

 

 

宮路 幸人

多賀谷会計事務所

税理士/CFP

 

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