(※写真はイメージです/PIXTA)

年金生活に入ると大きく収入が減ることから、資産の取り崩しが必要になるタイミングがくるかもしれません。しかし、そうした事態になる前に、家族間で資産の管理方法について話し合っておかなければ、あとあと憂き目に遇うことも……。本記事ではAさんの事例とともに、認知症がおよぼす資産管理へのリスクについて、FPオフィスツクル代表の内田英子氏が解説します。

認知症時の金融機関の対応はケースバイケース

2021年2月、全国銀行協会から認知症患者の預金を引き出す場合の「考え方」が発表されました。この文書では、

 

銀行の預金は基本的には本人の資産であり、預金を払い出す場合には預金者本人の意思確認を原則とし、成年後見制度等を利用することを基本としながらも、代理権を有しない親族が本人に代わって預金引き出しを希望する際は、診断書や非対面ツールの活用等も想定した面談により本人の認知判断能力の喪失を確認したあと、本人のための費用を引き出すことを可能とする

 

と方向性が示されています。

 

Aさん夫婦のケースのように、もし口座名義人が認知症と診断されてしまうと、金融機関の口座内のお金の引き出しは不自由となってしまう可能性があります。銀行の普通預金であれば、前述の全国銀行協会の示した考え方を基本とし、本人のための支出であれば相談することも可能なのですが、その際には本人の認知能力の喪失を証明し、請求書などとあわせて本人のための支出であることを証明する必要があります。

 

また、投資信託等の価格変動のある金融商品の解約等については、全国銀行協会の発表した考え方においても、依然として慎重な対応を求めるとされていることもあり、預金とは対応がわけられています。実際の対応状況は金融機関によってまちまちです。

 

筆者は認知症と診断時の対応について、複数の金融機関にヒアリングをしました。その結果、長年取引があり家族事情もよくわかっている状況などであれば、事情を加味したうえで相談できるケースもありましたが、支店では対応されず、現実問題としてスムーズな相談ができないといった厳しいケースもあることがわかりました。

 

なお、証券会社では、預かり金を除き基本的に円預金の扱いはありません。証券口座にまとまった資産があり晩年に取り崩しをしたい場合は、預貯金よりも対応は一層シビアになると認識したうえで、認知症になる前の対策をとっておくことが求められます。

 

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