A夫妻は「自宅での介護」を望むが…
ただし、介護が必要になった場合、④「<介護>介護が必要になったときは、夫婦とも自宅での介護を望む」というA夫妻の希望には問題がありそうです。
まず、どれくらいの介護費用が必要なのか計算してみます。[図表1]は、公的介護保険サービスの自己負担費用を含む、要介護度別の介護費用(月額)です。
次に、介護期間についてみていきましょう。[図表2]は上から多い順になっており、介護にかかった期間は「4~10年未満」がもっとも多いことがわかります。
仮に、もっとも費用がかかる介護度5の状態で9年間生活した場合、[図表1・2]をもとに計算すると介護費用は1,144万8,000円必要になります。しかしA夫妻の場合、貯蓄から賄うことが可能です。
問題は、夫婦が望んでいる「自宅での介護」です。介護度が重くなったり、介護期間が長引いた場合、年老いた夫婦だけで担うには体力・精神ともに持ちそうにありません。
2人は気づいていない…死後に待ち受ける「相続トラブル」
また夫婦は⑤の相続について、「子どもがいないのだから、お金を貯めておかないと老後が心配です。貯めた資産は2人で使い、残った資産は、私たちの面倒を見てくれた人に相続しようと思っています」と話します。
たしかに正論ですが、ここに問題があります。それは、「2人のうちのどちらかが先に亡くなるケース」です。そうなると、遺産を2人のためだけに使うことが難しくなります。
筆者は改めて、夫婦のご両親からの相続の予定と家族構成を伺いました。
筆者は上記のように夫婦の相続について整理し、「相続については、『遺産分割』と『相続後に遺されたほうの家計負担』という2つの点を改めて考える必要があるかもしれませんね」と話しました。
1.遺産分割
Aさん、Bさんが亡くなったときの法定相続人と法定相続分は以下のとおりです。
[図表5、6]をみてわかるように、A夫婦の配偶者が亡くなっても、法定相続人が相続を放棄しない限り、すべての遺産が遺された配偶者に渡るわけではありません。そこで、配偶者に希望の額を相続したり、あるいは相続人以外の特定の人に遺贈※したりするには、あらかじめその旨を記述した遺言書を作成する必要があります。
※ 相続人以外に財産を贈ること。
ただし、遺言書を書き残しても、相続人が受け取れる最低限度を保障する「遺留分」という制度があります。配偶者と両親の遺留分は法定相続分のそれぞれの1/2です。このとき、兄弟姉妹に遺留分はありません。
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