(※写真はイメージです/PIXTA)

投資の初心者にとって、初めての投資信託は何に気を付けたらいいのかわからないですよね。ファイナンシャルプランナーの湯之前敦さんは著書『いちばんカンタン! 投資信託の超入門書 改訂版』(高橋書店)のなかで5つのルールを提示。今回は4つめのルール、「いつでも解約(売却)できるものがいい」を紹介します。

運用期間が終わったら返金される

投資信託の「償還」とは、運用期間が終わって財産を清算し、口数に応じた償還金を投資家に返還することです。

 

償還には、設定時に定めた期日に行う「定時償還」と償還期日前に行う「繰上償還」があります。さらに償還期間が到来しても運用を継続する「償還延長」もあります。

 

また、投資信託を運用途中で解約するには次の2つの方法があります。

 

一つは「解約請求」という(販売会社を通して)運用会社との信託契約を解除して換金する方法です。もう一つは「買取請求」という換金したい投資信託を販売会社に買い取ってもらう方法です。

 

一般に解約といえば「解約請求」ですが、投資家の受け取る金額はどちらも変わりません。

解約期間に制限があるものも…

 

原則いつでも解約(換金)できますが、なかには「クローズド期間」という、解約期間に制限のあるファンドもあります。

 

これは、設定してから短期間のうちに大量の解約が出た場合に、解約による資金を捻出するためにポートフォリオの構築ができなくなることを避けるために設定されます。

 

クローズド期間は設定日から3か月~6か月、もしくは1年以内のファンドが多いようです。

 

 

湯之前 敦

ファイナンシャルプランナー(AFP)、国際テクニカルアナリスト連盟認定テクニカルアナリスト

 

 

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※本連載は、湯之前敦氏による著書『いちばんカンタン! 投資信託の超入門書 改訂版』(高橋書店)より一部を抜粋・再編集したものです。

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