「性格の不一致」などという言い方もありますが、結婚前の交際期間や新婚当時にはお互いに気がつかなかった深刻な価値観の違いが、結婚生活が長くなるにつれて表面化するといったこともあるでしょう。また子どもの成長や親の高齢化といった生活環境の変化によって夫婦の考え方にすれ違いが生じることも考えられます。本記事ではAuthense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、法的に認められやすい離婚事由について解説します。

「性格の不一致」だけでは離婚事由にならないが…

民法では、夫婦が離婚するための離婚裁判を起こす(離婚の訴えを提起する)場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」を必要とします。


「旦那(もしくは妻)が嫌い!」や「性格の不一致で、一緒に暮らすのが不愉快でたまらない」などといった理由では、おそらく離婚事由と認められないものと思われます。

 

ただし、たとえば「夫が極端な仕事人間で家庭をかえりみない」「妻が嫉妬深すぎて自由に外出もできない」といったような「婚姻を継続しがたい重大な事由」があれば離婚事由として認められる場合があります。


そしてその事由によって、客観的にみても婚姻関係が修復しがたいほど破たんしていると認められれば、裁判で離婚が成立する見込みはあると思われます。

 

協議離婚や離婚調停も視野に

上記では離婚裁判の話をしましたが、性格の不一致などによって夫婦双方が離婚を望んでいる場合、夫婦の話し合いによる協議離婚や、家庭裁判所に調停を申出る離婚調停も視野に入れてみるべきでしょう。

 

どちらかが「なんとか婚姻関係を継続したい」と考えている場合はもちろんですが、離婚そのものには双方が同意していたとしても、お子さんの親権や養育費をどうするか、慰謝料を請求するかしないか、するとしたらどちらがどちらにいくら請求するのかといった「離婚条件」に関する協議や調停も必要となります。

「別居」の際に気をつけなくてはいけないこと

なかなか離婚の合意にこぎつけることができない場合、いったん別居による冷却期間を設けて、お互いに冷静に考えられるような環境を整えてみるのもいいかもしれません。

 

お互いに冷静になり、あらためて離婚について考え直すことで合意点が見いだせるかもしれませんし、別居が長期におよび、婚姻関係が事実上破たんしていると認められれば、離婚裁判で離婚できる可能性も高くなるでしょう。

 

「突然家を飛び出す」がNGなワケ

ただし、別居の際に気をつけなくてはいけないことがあります。それは、どちらかが一方的に家を飛び出すような形で別居に踏み切ると、離婚裁判の際に「一方的に同居を拒絶したことが婚姻関係の破たんの原因となった」とみなされる可能性があるということです。


そういう場合、相手から慰謝料を請求される可能性もないわけではありません。いずれにせよ、夫婦間の問題は夫婦でじっくり話し合う必要があります。


夫婦だけでは話し合いが進展しないとき、あるいは直接話し合うと感情的に衝突してしまう、というような場合には、弁護士に間に立ってもらうという手も考えられます。

 

離婚の合意や離婚条件の合意の仲立ち、あるいは「裁判になれば、おそらくこのような結果になると思われる」といった見解を参考意見として、双方が納得のいく結論を導き出す役に立てるのではないかと思われます。

 

 

白谷 英恵

Authense法律事務所

 

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