「事実上」経営判断に大きく関わっていたため、退職給与に該当しない判断に
(裁判所の判断等)
裁判所は、X及び国の双方から提出された証拠を基として、
1.Xの代表取締役の交代と本件金員の支給の経緯等
2.代表取締役を退任した後のAの勤務の状況等
3.代表取締役に就任した後のBの勤務の状況等
4.Xの取締役会及び株主総会の決議の状況等
5.本件金員の支給等
について、事実認定を行った。
その上で、裁判所は、次のとおり、Aは代表取締役退任後も、引き続き相談役として経営判断に関与し、対内的にも対外的にも経営上主要な地位を占めていたものと認められるから、本件金員の支給及び退職金勘定への計上の当時、役員としての地位又は職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にあったとは認められないため、本件金員は法人税法34条1項括弧書き所定の「退職給与」に該当しないと判断した。
1 法人税法34条1項括弧書き所定の「退職給与」とは、役員が会社その他の法人を退職したことによって支給され、かつ、役員としての在任期間中における継続的な職務執行に対する対価の一部の後払いとしての性質を有する給与であると解すべきであり、役員が実際に退職した場合でなくても、役員の分掌変更又は改選による再任等がされた場合において、
例えば、常勤取締役が経営上主要な地位を占めない非常勤取締役になったり、取締役が経営上主要な地位を占めない監査役になる等、役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるときは、その分掌変更等の時に退職給与として支給される金員も、従前の役員としての在任期間中における継続的な職務執行に対する対価の一部の後払いとしての性質を有する限りにおいて、同項括弧書きにいう退職給与に該当するものと解するのが相当である。
そして、法人税基本通達9-2-32は、上記と同様の趣旨から、役員の分掌変更又は改選による再任等に際して、法人の役員が実質的に退職したと同様の事情にあるものと認められ、その分掌変更等の時に退職給与として支給される金員を損金の額に算入することができる場合についてその例示等を定めたものであると解される。
2 Bは、代表取締役就任後、取引先に対して、代表取締役の交代があったことを伝え、Xの取引銀行に対する債務についてAからBへの保証人変更手続をするなど、代表取締役の交代に伴う対外的な周知や契約上の手続を行っており、法令上の代表権を有してはいたものの、
Bが営業以外の業務や組織管理等の経営全般に関する経営責任者としての知識や経験等を十分に習得して自ら単独で経営判断を行うことができるようになるまでは、AがBに対し経営に関する事項(売上・棚卸し・従業員の成績管理・賞与の査定・銀行からの借入金・設備の設置等に関する事項)について指導と助言を行い、引き続き相談役として経営判断に関与していたと認められる。
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