(※写真はイメージです/PIXTA)

分掌変更とは、代表取締役や取締役が会長や監査役に退きながらも引き続き会社に在職することです。役員退職金を経費に落とすだけで、形式上は分掌変更しようとする企業は少なくありませんが、分掌変更に伴う役員退職金が法人の経費として認められるにはいくつかの点に注意しなければなりません。本記事では、税理士の伊藤俊一氏による著書『税務署を納得させるエビデンス 決定的証拠の集め方』シリーズ(ぎょうせい)から、事例をもとに分掌変更に伴う役員退職金の取り扱いについて解説します。

「事実上」経営判断に大きく関わっていたため、退職給与に該当しない判断に

(裁判所の判断等)

裁判所は、X及び国の双方から提出された証拠を基として、

 

1.Xの代表取締役の交代と本件金員の支給の経緯等

2.代表取締役を退任した後のAの勤務の状況等

3.代表取締役に就任した後のBの勤務の状況等

4.Xの取締役会及び株主総会の決議の状況等

5.本件金員の支給等

 

について、事実認定を行った。

 

その上で、裁判所は、次のとおり、Aは代表取締役退任後も、引き続き相談役として経営判断に関与し、対内的にも対外的にも経営上主要な地位を占めていたものと認められるから、本件金員の支給及び退職金勘定への計上の当時、役員としての地位又は職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にあったとは認められないため、本件金員は法人税法34条1項括弧書き所定の「退職給与」に該当しないと判断した。

 

1 法人税法34条1項括弧書き所定の「退職給与」とは、役員が会社その他の法人を退職したことによって支給され、かつ、役員としての在任期間中における継続的な職務執行に対する対価の一部の後払いとしての性質を有する給与であると解すべきであり、役員が実際に退職した場合でなくても、役員の分掌変更又は改選による再任等がされた場合において、

 

例えば、常勤取締役が経営上主要な地位を占めない非常勤取締役になったり、取締役が経営上主要な地位を占めない監査役になる等、役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるときは、その分掌変更等の時に退職給与として支給される金員も、従前の役員としての在任期間中における継続的な職務執行に対する対価の一部の後払いとしての性質を有する限りにおいて、同項括弧書きにいう退職給与に該当するものと解するのが相当である。

 

そして、法人税基本通達9-2-32は、上記と同様の趣旨から、役員の分掌変更又は改選による再任等に際して、法人の役員が実質的に退職したと同様の事情にあるものと認められ、その分掌変更等の時に退職給与として支給される金員を損金の額に算入することができる場合についてその例示等を定めたものであると解される。

 

2 Bは、代表取締役就任後、取引先に対して、代表取締役の交代があったことを伝え、Xの取引銀行に対する債務についてAからBへの保証人変更手続をするなど、代表取締役の交代に伴う対外的な周知や契約上の手続を行っており、法令上の代表権を有してはいたものの

 

Bが営業以外の業務や組織管理等の経営全般に関する経営責任者としての知識や経験等を十分に習得して自ら単独で経営判断を行うことができるようになるまでAがBに対し経営に関する事項(売上・棚卸し・従業員の成績管理・賞与の査定・銀行からの借入金・設備の設置等に関する事項)について指導と助言を行い、引き続き相談役として経営判断に関与していたと認められる。

 

2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>

 

注目のセミナー情報

​​【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』

 

【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!

次ページ裁判所が採用した証拠

※本連載は、税理士の伊藤俊一氏による著書『税務署を納得させるエビデンス 決定的証拠の集め方』シリーズ(ぎょうせい)より一部を抜粋し、再編集したものです。

税務署を納得させるエビデンス 決定的証拠の集め方 2法人編

税務署を納得させるエビデンス 決定的証拠の集め方 2法人編

伊藤 俊一

ぎょうせい

これからの税務調査はエビデンスがものをいう! 令和の税務調査に対応するシリーズ全3巻 2 法人編 <本シリーズの三大特長> 1 税務署から是認を勝ちとるためのエビデンスの収集・整理方法を調査で指摘されやすい主要…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録