山林を相続するかの判断基準は?
山林を相続する人は山林の活用法が可能かどうか、慎重に判断する必要があるでしょう。
例えば被相続人が所有していた頃、山林を買い取りたいという人がいたならば、その山林にある程度価値を見出した人がいるとわかります。
自分が山林を相続し、購入したいという相手がいれば売却しても構いません。他に、キャンプ場や太陽光発電装置の設置等で人気が出ると判断したら、自分が土地活用を行っていくのも良い方法です。
逆に、山林を相続すればプラスの相続財産よりもマイナスの相続財産が大きくなってしまうと感じたり、山林の固定資産税・管理費の負担が大きいと感じたりしたら、相続しない方が良いでしょう。
山林を相続することで生態系の保全に貢献できる?
山林は町や農村の身近に存在する貴重な自然資源です。降雨の際に木々が水分を蓄え、他の動植物を育み、地下水に浸透した水は農地へ流れ込む、この自然の循環を担う大切な役割が、山林にはあります。
自然環境保全に興味のある人ならば、被相続人が大切に管理してきた山林を、今度は自分が守っていくことで生態系の保全に大きな貢献ができるはずです。
もしも相続人が高齢となり、自分で管理が難しくなっても、管理代行業者に頼めば山林の保全をこれからも維持していけます。
山林を相続する際の手続き方法
山林を相続した場合は、市区町村役場に所有者届出、法務局での相続登記、森林組合への報告がそれぞれ必要です。
市区町村役場への所有者届出
山林を相続後、90日以内に市区町村役場へ「所有者届出」を提出しなければなりません。
次の書類を収集・添付し、森林の土地が所在する市区町村役場へ提出します。
・森林の土地の所有者届出書(市区町村役場窓口・ホームページで取得可能)
・当該土地の位置を示す地図
・当該土地の登記事項証明書、その他の届出の原因を証明する書面
市区町村役場への所有者届出
山林を相続したら「所有名義」を被相続人から相続人へ変更しなければなりません。主に次の書類を収集・添付し、森林の土地が所在する法務局へ提出します。
・登記申請書:法務局窓口またはホームページからダウンロードして取得可能。
・被相続人の戸籍謄本または除籍謄本:本籍地の市区町村役場で取得。出生から死亡までの戸籍謄本(1通450円)または除籍謄本(1通750円)の収集が必要。
・相続人の戸籍謄本または除籍謄本
・被相続人の住所に関する書類:住民票の写し(1通200円〜300円)等、住所地を管轄する市区町村役場で取得可能
・その他:遺言書または遺産分割協議書等
森林組合への報告
山林を相続後、義務ではないものの森林組合に報告し、山林の売却や管理の希望を伝えておいた方が良いでしょう。
森林組合へ売却・管理の希望を意思表示すれば、当組合が山林の買手または借り手を見つけてくれる可能性があります。山林は広大で険しいので、無理に自分一人で山林活用をしようと考えず、森林組合の力を借りましょう。
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