「3ヵ月の猶予」を過ぎると借金の支払い義務が発生
今回のような事例をはじめ、地方に不動産があり自分では管理困難な場合や、被相続人が疎遠な親戚で関わりたくないなどの場合、「相続放棄」によってその権利義務を喪失させることができます。
しかし、相続人である妻や子どもが相続を放棄すると、その相続権は次の順位の相続人に回ってしまいます。妻や子どもが相続放棄をすると、被相続人の父母が相続人となります。また、父母が共に存命ではない場合、被相続人の兄弟が相続人となります。
したがって、田中さんのように、相続放棄をしたあと親戚に連絡をしなかった場合、知らぬ間にその親戚に相続権が回り、親戚は借金の催促によってはじめて相続の開始を知るというケースが起こりえるのです。実際に、このようなトラブルは少なくありません。
ただし、相続放棄は相続の開始を知ってから3ヵ月の猶予があります。
これは“相続の開始を知ってから”ですから、沙月さんのように借金の取り立てなどで連絡があった場合、このタイミングで相続の開始を知ることができます。したがって、この段階で、債務の有無も含め相続財産の調査をし、相続権を承認するか放棄するかを検討すれば、相続放棄が可能です。
しかし、それを怠るなどして3ヵ月が経過し、相続放棄ができなくなってしまった場合、法的には相続放棄をしなかった当人に借金の支払い義務が生じることとなります。
訳のわからぬまま親戚が相続人の借金を肩代わりすることはできませんから、結局今回のように、相続放棄をしたはずの被相続人の妻や子どもがその道義的な責任から借金を支払わなければならないはめになるのです。
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