(※写真はイメージです/PIXTA)

亡くなった身内に借金があるなど、相続時にマイナス要因がある場合、「相続放棄」という選択肢をとることができます。しかし相続放棄を進める場合、注意しないと「取り返しのつかない事態」を招く危険性があると、司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏はいいます。相続放棄のトラブルと予防策について、具体的な事例を交えてみていきましょう。

「3ヵ月の猶予」を過ぎると借金の支払い義務が発生

今回のような事例をはじめ、地方に不動産があり自分では管理困難な場合や、被相続人が疎遠な親戚で関わりたくないなどの場合、「相続放棄」によってその権利義務を喪失させることができます。

 

しかし、相続人である妻や子どもが相続を放棄すると、その相続権は次の順位の相続人に回ってしまいます。妻や子どもが相続放棄をすると、被相続人の父母が相続人となります。また、父母が共に存命ではない場合、被相続人の兄弟が相続人となります。

 

したがって、田中さんのように、相続放棄をしたあと親戚に連絡をしなかった場合、知らぬ間にその親戚に相続権が回り、親戚は借金の催促によってはじめて相続の開始を知るというケースが起こりえるのです。実際に、このようなトラブルは少なくありません。

 

ただし、相続放棄は相続の開始を知ってから3ヵ月の猶予があります。

 

これは“相続の開始を知ってから”ですから、沙月さんのように借金の取り立てなどで連絡があった場合、このタイミングで相続の開始を知ることができます。したがって、この段階で、債務の有無も含め相続財産の調査をし、相続権を承認するか放棄するかを検討すれば、相続放棄が可能です。

 

しかし、それを怠るなどして3ヵ月が経過し、相続放棄ができなくなってしまった場合、法的には相続放棄をしなかった当人に借金の支払い義務が生じることとなります。

 

訳のわからぬまま親戚が相続人の借金を肩代わりすることはできませんから、結局今回のように、相続放棄をしたはずの被相続人の妻や子どもがその道義的な責任から借金を支払わなければならないはめになるのです。

 

【12/18(木) 『モンゴル不動産セミナー』開催】

坪単価70万円は東南アジアの半額!! 都心で600万円台から購入可能な新築マンション

次ページ相続放棄をするうえで必要な手続きは…
カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録