(※写真はイメージです/PIXTA)

先祖代々受け継いだ土地や建物などの資産で、何もしなくても家賃収入を得て楽に暮らしている、と世間からは思われがちな「地主」たち。しかし、実際のところは、遺産相続について家族間で意見が食い違うケースもあります。地主専門の資産防衛コンサルタント業に従事する松本隆宏氏の著書『地主の真実』より、令和時代の地主たちが抱える深刻な問題を、具体的な事例をもとに見ていきましょう。

【家族構成】

星野紘子、治郎(紘子の夫、星野家の次男)、

星野康夫(義父)、依江(義母)、孝雄(義兄)

※すべて仮名

夫の死後、義理の母から養子縁組の申し出が…

紘子さんのご主人が亡くなったとき、紘子さんご一家は義母と同居していた。

 

ある日、義母から紘子さんに「養子縁組をして養女にならないか」という申し出があった。相続税対策ではなく、心情的に、側にいなくなってしまうのではないかという不安からだ。

 

「もしかしたら私が家を出て実家に帰ってしまうのではないか、と心配に思ったようなんです。でも、当時はまだ、受け入れる気持ちにはなれなくて、お断りしたんです」

 

しかし、ことあるごとに義母は養女の話を持ちかけた。紘子さんは断り続けていたが、考えるようになった。本格的に気が変わったのは義母の介護が必要になってからだ。

 

長男である義兄の妻は、同居していた次男の嫁である紘子さんに義母の世話をまかせていた。丸投げではなく、紘子さんがやりやすいようにサポートしてくれたのだという。

 

「病院や役所などの手続きでは、いつも私が一緒に行っていたんですが、嫁の立場だと、委任状を持っていかないと手続きできないんです」義母は紘子さんに「娘になってくれれば、こんな手続きなんか簡単なのにね」と言い続けた。

 

「ここで養女になっておけば、何かあっても私のサイン一つで、手続きが簡単に済むんだ」と、数年かけて紘子さんの気持ちも変化していった。

 

養子縁組をすることで、義母の相続の権利が発生

養女になるということは、相続の権利が発生する、ということだ。紘子さんは嫁なので、本来であれば義母の相続には権利がない。

 

紘子さんが養女の話を受ける前の相続人は、①義母の長男である義兄が2分の1、②次男である紘子さんの夫の代襲相続人となる子どもたち2分の1(2人が4分の1ずつ)だ。

※親より先に子どもが死亡しているケースでは、親が亡くなったときは、子どもの子どもである「孫」が相続人になる。これを「代襲相続」という。

 

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※本連載は松本 隆宏氏による著書『地主の真実』(マネジメント社)より一部を抜粋・再編集したものです。

地主の真実

地主の真実

松本 隆宏

マネジメント社

世間一般にイメージと違う地主の真の姿を明らかにし、どのような問題をかかえ、どのように解決し資産防衛してきたかを著者=「地主の参謀」がレポートした。

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