税理士考案の巧妙な手口が“バレた”ワケ
本来のターゲットであった司法書士は、誠実に記帳し、A子とB子に支払った給与を除けば不正経理がない。よって、架空給与を否認するものの、同額の営業権譲渡対価を経費として認めなければならなかった。つまり、所得金額はいってこい。所得税の追徴税額は0円だ。
それどころか、給与として支払った4,800万円は消費税の仕入控除にならないが、営業権の譲渡対価なら課税仕入に該当するため、消費税240万円相当を還付する羽目になった。
一方、先代は仮装・隠蔽行為(営業権収入の隠匿)によって5年間で4,800万円の申告漏れを指摘し、所得税と消費税を合わせた追徴税額が1,300万円、重加算税490万円を賦課した。もちろんここに住民税の追徴税額が加わる。
国税局の審理担当は、営業権の譲渡対価を分割払いにしたのは支払能力を考慮したものであって、7,800万円を一括で課税するべきとの見解を示した。
しかし、契約書には万が一司法書士が死亡した場合や、継承後に売上が大きく減少した場合などの支払額の取り決めがなく、すべての返済が確実に履行される保証がないため、実際に金銭の動きがあった(架空給与として支払った)5年間で課税処理を終了させた。
さて、取り上げた「営業権を給与に仮装して支払う」脱税スキームを描いたのは税理士だった。先代から頼まれて提案したスキームの裏契約をしてから4年が経過し、先代が“うっかり”自分の妻A子を控除対象配偶者にしてしまったことが、脱税スキームを見破る「パズルのキー」になった。
“従業員の年齢が空欄”という決算書に残った小さな違和感が、大きな脱税の解明に結びついた事案だった。
上田 二郎
元国税査察官/税理士
注目のセミナー情報
【海外不動産】12月18日(木)開催
【モンゴル不動産セミナー】
坪単価70万円は東南アジアの半額!!
世界屈指レアアース産出国の都心で600万円台から購入可能な新築マンション
【事業投資】12月20日(土)開催
東京・門前仲町、誰もが知る「超大手ホテルグループ」1階に出店!
飲食店の「プチオーナー」になる…初心者も参加可能な、飲食店経営ビジネスの新しいカタチとは?
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【12/9開催】
「資産は借りて増やせ!」
3年間で延べ1,500社以上を担当した元銀行トップセールス社長が語る
“新規事業×融資活用”で資産を増やすレバレッジ経営戦略
【12/11開催】
企業オーナー・医療法人のための
事業と個人の安心を守る「グローバル資産戦略」
〜実例で学ぶ 経営資産の防衛と承継設計〜
【12/13-14開催】
不動産オーナーのための「法人化戦略」
賢いタックスプランニングで“キャッシュを最大化する”方法
