税理士考案の巧妙な手口が“バレた”ワケ
本来のターゲットであった司法書士は、誠実に記帳し、A子とB子に支払った給与を除けば不正経理がない。よって、架空給与を否認するものの、同額の営業権譲渡対価を経費として認めなければならなかった。つまり、所得金額はいってこい。所得税の追徴税額は0円だ。
それどころか、給与として支払った4,800万円は消費税の仕入控除にならないが、営業権の譲渡対価なら課税仕入に該当するため、消費税240万円相当を還付する羽目になった。
一方、先代は仮装・隠蔽行為(営業権収入の隠匿)によって5年間で4,800万円の申告漏れを指摘し、所得税と消費税を合わせた追徴税額が1,300万円、重加算税490万円を賦課した。もちろんここに住民税の追徴税額が加わる。
国税局の審理担当は、営業権の譲渡対価を分割払いにしたのは支払能力を考慮したものであって、7,800万円を一括で課税するべきとの見解を示した。
しかし、契約書には万が一司法書士が死亡した場合や、継承後に売上が大きく減少した場合などの支払額の取り決めがなく、すべての返済が確実に履行される保証がないため、実際に金銭の動きがあった(架空給与として支払った)5年間で課税処理を終了させた。
さて、取り上げた「営業権を給与に仮装して支払う」脱税スキームを描いたのは税理士だった。先代から頼まれて提案したスキームの裏契約をしてから4年が経過し、先代が“うっかり”自分の妻A子を控除対象配偶者にしてしまったことが、脱税スキームを見破る「パズルのキー」になった。
“従業員の年齢が空欄”という決算書に残った小さな違和感が、大きな脱税の解明に結びついた事案だった。
上田 二郎
元国税査察官/税理士
【注目のセミナー情報】
【財務戦略】10月22日(木)
1,000社超の融資支援実績を持つプロが解説!
旅費・役員賞与を活用して「キャッシュを最大化」する方法
【実物資産】10月24日(土)
「日本刀投資」は他の実物資産と何が違う?
希少性・鑑定・保存状態…「価値」を見極め方を解説
【不動産オーナー向け】10月29日(木)
<会員限定セミナーの特別版を一般公開>
金利上昇局面の今こそ知っておきたい!
「不動産×金融資産」の最適バランスと投資税務
【関連記事】
■月20万円もらえるはずが…45歳・サラリーマン「ねんきん定期便」に抱いた違和感。「年金ルール」知らずにそのまま20年…65歳で受け取ることになる年金額に唖然「何かの間違いでは?」
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
配偶者の預金は?子ども名義の生命保険は?
事例で深堀り!「相続税の税務調査」
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<
ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が
主催する「資産家」のためのセミナー・イベント
【10月24日(土)-25日(日)開催】
意外と多い!「外野」が出てくる、「遺言」があっても揉める
“思い通りの相続”を実現したい人は知っておくべき
紛争事例から学ぶ、原因と事前対策
【10月24日(土)-25日(日)開催】
税務調査に要注意!
「相続対策」のための「生前贈与」の基礎知識と活用法

