(※写真はイメージです/PIXTA)

親子関係が良好であっても「親の資産」と「遺産相続」についてはなかなか話せない、という人は少なくありません。しかし、親の資産状況を正しく把握していないと、それがきっかけで“想定外の事態”に見舞われるケースもあると、牧野FP事務所の牧野寿和CFPはいいます。具体的な事例を交えて詳しくみていきましょう。

打つ手なし…5,500万円のマンションは「断念」することに

Aさんは開口一番、「てっきりうちにはお金があると思っていたのに、まさかこんなに少ないなんて……なんとなく聞きづらくて、どうせ貯めているだろうと思い込んでいました。いまさら後悔してもしきれませんが、なんとかなりませんか?」と涙目です。

 

話を伺った筆者は、Aさん自身の現在の状況と両親の今後について、次のように話しました。

 

「フルローンで5,500万円を返済するのに、返済金利が現在より低い住宅ローンで借りられたとしても、今後、毎年固定資産税や修繕費などの負担があります。筆者の試算では、Aさんの収入に対しては借入額が多額で、完済は難しいように思えます。

 

支払った手付金100万円は戻ってこないでしょうが、住宅販売会社や住宅ローンの審査を受けた銀行に事情を話し、残念ですがこの物件の契約は断念したほうがいいでしょう

 

「一方、ご両親については、その年齢から今後介護や看護が必要に可能性がありますが、その費用は年金とこれまでの貯蓄で賄えそうです。

 

ただ住まいについては、築古な実家を建て替えるにしても、両親はAさん家族と同居を望んでいるようですし、また建て替えるまでの資金はお持ちではないようです。

 

もし、Aさん名義で実家を建て替えて両親と同居するなら、父名義の土地は使用貸借して、そのうえでAさん名義で住宅ローンを借り、住宅を建てることになるでしょう。

※ この場合はAさんが父から無償で土地を借りること。

 

この点は、Aさん夫婦や両親とも話し合いが必要です」

 

FPの助言をもとに、実家を建て替え両親と同居することに決めたAさん

結局、Aさんは実家のある場所にAさん名義で新居を建て、両親も同居することになりました。旧家屋の解体費用込みで約2,800万円の戸建てです。

 

頭金は現金で入れ、残りの2,500万円を借り入れ。また住宅ローンの返済期間は、当初は30年の予定でしたが、Aさんが定年退職予定の65歳過ぎ(25年)に短縮しました。

 

出所:筆者が作成
[図表3]両親と同居する新居の返済計画
出所:筆者が作成

 

諸々の手続きがひと段落したころ、Aさんは父に聞いてみました。

 

「なんかさ、俺が子どものときに株やってたじゃん。結構儲かってたっぽいけど、あれいまもやってるの?」

 

「ああ、もうとっくに辞めたよ。儲かったときは嬉しくて話したこともあったが、黙っていたけど結構損してな」

 

父はあっけらかんと答えました。Aさんは驚くと同時に、親のお金をあてにして、きちんと準備していなかった自分の甘さを反省したそうです。

 

 

牧野 寿和

牧野FP事務所合同会社

代表社員

 

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※プライバシー保護の観点から、登場人物の情報を一部変更しています。
※本記事で紹介した介護サービスの手続きの詳細は、自治体ごとに異なるところがあります。

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