チューナーレステレビは「受信料の支払い義務なし」
まず、チューナーレステレビについて、本当にNHKの受信料の支払い義務がないのか、確認しておきましょう。NHKの受信料の支払義務の法的な根拠条文は「放送法64条1項」です。以下のように規定しています。
【放送法64条1項】
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項(認可契約条項)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。」
「協会の放送を受信することのできる受信設備」を持っていれば、NHKと受信契約を締結する義務があります。そして、受信契約上の義務として、受信料の支払い義務を負うということです。
「協会の放送を受信することのできる受信設備」には「テレビ」自体のほか、「カーナビ」や「スマートフォン」等も含まれます。その反面、テレビ放送が受信不可能であれば、「テレビ」という名前がついていても、これには含まれません。
チューナーレステレビはテレビ放送の受信機能がないので、「協会の放送を受信することのできる受信設備」にあたらず、現行法上はNHKとの受信契約義務はありません。したがって、受信料の支払い義務もないということです。
将来的になんらかの「費用負担」が課される可能性
ただし、チューナーレステレビは、NHKがインターネットを通じて配信する番組等を視聴することができます。この点について、将来、条件によっては、受信料に準じたいくばくかの経済的な負担を求める制度が設けられることになる可能性があるので、留意する必要があります。
というのも、総務省が10月18日に「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」の報告書を公表しました(デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ(第2次))。そのなかで、NHKのインターネットでの番組配信を視聴する人に「相応の負担」を求める方針が示されているのです。
それはどのようなものでしょうか。また、チューナーレステレビについても課されることになるのでしょうか。
報告書には、「スマートフォン・PC 等の通信端末は汎用的に用いられ、少なくとも放送番組を視聴することが主たる用途として想定されているわけではない」としたうえで、「スマートフォン・PC 等の通信端末を取得・保有しただけで『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者』と同等と評価することは、視聴者の理解を得ることができないため、適当ではない。」と明記されています。
これはチューナーレステレビにもあてはまります。なぜなら、チューナーレステレビはインターネットに限らず動画全般を大きな画面で視聴するためのものだからです。
加えて、報告書では、費用負担の要件として、NHK の放送番組を視聴する意思が外形的に明らかになるような「アプリのダウンロード」「ID やパスワードの取得・入力」「一定期間の試用、利用約款への同意」等の積極的行為を求める方向性であることを記載しています。
このことからすると、テレビの場合とは異なり、あくまでも「インターネットを通じてNHKの番組を積極的に視聴したいと希望する人」のみが対象となると考えられます。したがって、チューナーレステレビも、NHKの番組をインターネットを通じて視聴するための積極的な行為を行った場合のみが費用負担の対象となるとみられます。