社長に人気の節税「高級中古車の購入」だが…「節税効果ゼロ」のリスクも!実行する場合のポイント【税理士が解説】

社長に人気の節税「高級中古車の購入」だが…「節税効果ゼロ」のリスクも!実行する場合のポイント【税理士が解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

会社や個人事業主の「節税」として古くから人気がある方法の一つに、「高級中古車の購入」があります。しかし、クルマの種類によって効果が異なるうえ、タイミングを間違えると効果がありません。そればかりか「否認」されるリスクもあります。高級中古車の購入による「節税」のやり方と注意点について、税理士の黒瀧泰介氏(税理士法人グランサーズ共同代表)が解説します。

高級中古車の購入がなぜ「節税」になるか

◆購入代金を「費用」に計上できる「減価償却」のしくみ

「高級中古車」の購入による「節税」について説明する前に、まず、「新車」を購入した場合に代金がどのように費用計上されていくのか、おさらいしておきましょう。

 

自動車の購入代金は、「減価償却」という処理によって費用計上することになっています。減価償却は、事業用の固定資産を購入した場合に、その代金を一定期間にわたって「減価償却費」として費用計上していくものです。

 

減価償却を行う期間は資産の種類によって細かく定められており、「法定耐用年数」といいます。主な資産の耐用年数は国税庁HPで確認することができます。また、新品よりも中古資産のほうが耐用年数が短くなります。

 

同じ購入代金の額でも、法定耐用年数が短ければ短いほど、1年度あたりの減価償却費額が大きくなります。したがって、短期でたくさんの額を償却して費用計上できることをさして「節税」と表現されるのです。

 

自動車(新車)の法定耐用年数は「6年」です。そして、自動車の減価償却を行う場合は「定率法」という計算方法を使います。これによると、初年度に経費計上できるのは33.4%です。たとえば、1,200万円の自動車を購入した場合は、初年度に減価償却費として400万円計上できるということです。

 

◆節税するならおすすめは「3年10ヵ月以上の中古車」

上記を前提として、自動車を購入して「節税」をすることを考えるならば、「3年10ヵ月」以上の中古車を選ぶことをおすすめします。なぜなら、1年で代金全額を減価償却費に計上できるからです。

 

どういうことなのか説明します。中古車の耐用年数は新車よりも短くなっています。計算式を示すと以下の通りです。

 

・法定耐用年数が未経過の中古車:(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%(年)

・法定耐用年数を経過した中古車:法定耐用年数×20%(年)

 

また、これらの計算式の解に1年未満の端数(小数点以下の数値)出た場合、以下の処理を行います。

 

・年数が2年超の場合:1年未満の端数を切り捨てる

・年数が2年未満の場合:1年未満の端数を切り上げ(2年)

 

これらによると、中古車の耐用年数は最短で「2年」となり、前述の「定率法」を用いると1年で全額を償却できます。

 

耐用年数が2年となるギリギリのラインは、計算式の解が「2年11ヵ月」となるときです。端数の11ヵ月が切り捨てられて耐用年数が「2年」となるので、1年で償却できます。そして、計算式の解が「2年11ヵ月」になるのが、「3年10ヵ月落ちの中古車」なのです。

 

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