変容する「NHKの存在意義」と問われる受信料制度の正当性
結局、NHKの番組をインターネットで視聴する場合については、事実上、他のサブスクリプションサービスとほぼ同じ扱いにせざるをえないということです。
このことは、インターネットの動画配信の分野において、NHKはテレビ放送におけるような特別な位置付けを獲得するのが困難だということを意味します。
今日、インターネットを通じた動画コンテンツ視聴が急速に拡大してきており、テレビ放送の役割が相対的に低下してきているといわざるをえません。そのなかで、今後、NHKの役割も変容していくことは間違いありません。「テレビ放送」という限定された分野で、NHKのみが他の事業者と異なる特別の位置づけを与えられていることの是非、ひいては受信料制度自体の正当性が議論されることになるのは避けられません。
最高裁判所はNHKの受信料制度について合憲との判断を示していますが(最判平成29年(2017年)12月6日)、その根拠はNHKの公共放送局としての「公共性」「非営利性」「独立性」「公正性」にあります。そのような特殊性ゆえに、NHKには法律上の特別な地位が正当化されているということです。
今後も、将来にわたって「公共放送」としての存在意義を見出していけるのか、NHKは正念場を迎えているといえそうです。
荒川 香遥
弁護士法人ダーウィン法律事務所 代表
弁護士
「相続税の税務調査」に 選ばれる人 選ばれない人
>>1月16日(木)開催・WEBセミナー
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【1/7開催】<令和7年度>
税制改正大綱を徹底解説
最新情報から見る資産運用への影響と対策
【1/8開催】オルカン、S&P500…
「新NISA」の最適な投資対象とは
金融資産1億円以上の方だからできる活用法
【1/9開催】2025年の幕開け、どうなる?日本株
長いデフレ環境を生き抜いたスパークスが考える
魅力的な企業への「長期集中投資」
【1/9開催】相続人の頭を悩ませ続ける
「共有名義不動産」の出口は“売却”だけじゃない!
問題点と最新の解決策を藤宮浩氏が特別解説
【1/12開催】相続税の
「税務調査」の実態と対処方法
―税務調査を録音することはできるか?
【見逃し配信special】