ニトリが発売して話題の「チューナーレステレビ」…「NHK受信料」の支払い義務は本当に“ない”のか? 【弁護士に聞く】

ニトリが発売して話題の「チューナーレステレビ」…「NHK受信料」の支払い義務は本当に“ない”のか? 【弁護士に聞く】
(※画像はイメージです/PIXTA)

ニトリは11月からテレビ放送の受信機能がない「チューナーレステレビ」を発売しました。NHK受信料の支払い義務がないといわれ話題になっていますが、本当でしょうか。また、折しも10月に総務省がNHKのインターネットでの番組視聴に「相応の負担」を課すべきとの報告書を発表しました。実現すればチューナーレステレビも対象になるのでしょうか。弁護士・荒川香遥氏(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞きました。

変容する「NHKの存在意義」と問われる受信料制度の正当性

結局、NHKの番組をインターネットで視聴する場合については、事実上、他のサブスクリプションサービスとほぼ同じ扱いにせざるをえないということです。

 

このことは、インターネットの動画配信の分野において、NHKはテレビ放送におけるような特別な位置付けを獲得するのが困難だということを意味します。

 

今日、インターネットを通じた動画コンテンツ視聴が急速に拡大してきており、テレビ放送の役割が相対的に低下してきているといわざるをえません。そのなかで、今後、NHKの役割も変容していくことは間違いありません。「テレビ放送」という限定された分野で、NHKのみが他の事業者と異なる特別の位置づけを与えられていることの是非、ひいては受信料制度自体の正当性が議論されることになるのは避けられません。

 

最高裁判所はNHKの受信料制度について合憲との判断を示していますが(最判平成29年(2017年)12月6日)、その根拠はNHKの公共放送局としての「公共性」「非営利性」「独立性」「公正性」にあります。そのような特殊性ゆえに、NHKには法律上の特別な地位が正当化されているということです。

 

今後も、将来にわたって「公共放送」としての存在意義を見出していけるのか、NHKは正念場を迎えているといえそうです。

 

荒川 香遥

弁護士法人ダーウィン法律事務所 代表

弁護士

 

 

7月4日(土)-5日(日)限定配信!

 「相続税の税務調査」
調査対象に選ばれる人・選ばれない人

 

 

ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が

主催する「資産家」のためのセミナー・イベント

 

【7月7日開催】
Lキャタルトンが初登場&解説!
欧米「高級ホテル」への希少性が高い投資機会

 

【7月9日開催】
親の債務が発覚した…、預金が激減している…
弁護士が見てきた「争族の火種」と争いを防ぐための対応策

 

【7月11日-12日開催】
“海外移住”で可能な“圧倒的な節税”
「ドバイ」「シンガポール」「マレーシア」と
日本の税制・生活環境・教育事情を簡単比較

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧