「最低賃金ももらえていない」恐ろしい実態
東京都の最低賃金「1,113円」で8時間勤務を月に22日間した場合、月給は「19万5,888円」となります。手取りにして約16万円です。
一方、厚生労働省が定める最低生活費は「東京23区・一人暮らし」の場合で「13万10円」。生活保護費は、最低生活費を基準にして支給されています。
これはあくまで生きていく上で最低限の金額ですから、最低賃金でも手取り16万円の事実をBさんが嘆くのも無理はありません。
さらに、ネット上を中心に「最低賃金上がったのに、給与明細を見たら変わってなかった」「最低賃金以下で働いてるんだけど……」といった声も聞かれます。特に個人経営のお店などでは、「経営者が最低賃金の変更に気づいていなかった」という理由で給料が上がっていないこともあるようです。
厚生労働省ホームページ『必ずチェック最低賃金』には、下記のように記されています。
「最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です」
地域別最低賃金以上の金額を支払わない場合は、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています(特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則〔30万円以下の罰金〕が定められています)。
最低賃金すら払われていないかも…と心配になったら、厚生労働省のホームページ『最低賃金額以上かどうかを確認する方法』(https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm)にて、時給、日給、月給ごとに賃金の確認ができます。気になる人は要チェックといえるでしょう。
\6月16日(火)開催/
「相続税の税務調査」
調査対象に選ばれる人・選ばれない人
ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が
主催する「資産家」のためのセミナー・イベント
“海外移住”で可能な“圧倒的な節税”
「ドバイ」「シンガポール」「マレーシア」と
日本の税制・生活環境・教育事情を簡単比較
純資産 1億円超の「地主・資産家」×「法人保有・検討中」の方向け
節税目的の法人化が招く“お家騒動”と
“キャッシュ流出”を回避するための「同族会社戦略」
