「最低賃金ももらえていない」恐ろしい実態
東京都の最低賃金「1,113円」で8時間勤務を月に22日間した場合、月給は「19万5,888円」となります。手取りにして約16万円です。
一方、厚生労働省が定める最低生活費は「東京23区・一人暮らし」の場合で「13万10円」。生活保護費は、最低生活費を基準にして支給されています。
これはあくまで生きていく上で最低限の金額ですから、最低賃金でも手取り16万円の事実をBさんが嘆くのも無理はありません。
さらに、ネット上を中心に「最低賃金上がったのに、給与明細を見たら変わってなかった」「最低賃金以下で働いてるんだけど……」といった声も聞かれます。特に個人経営のお店などでは、「経営者が最低賃金の変更に気づいていなかった」という理由で給料が上がっていないこともあるようです。
厚生労働省ホームページ『必ずチェック最低賃金』には、下記のように記されています。
「最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です」
地域別最低賃金以上の金額を支払わない場合は、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています(特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則〔30万円以下の罰金〕が定められています)。
最低賃金すら払われていないかも…と心配になったら、厚生労働省のホームページ『最低賃金額以上かどうかを確認する方法』(https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm)にて、時給、日給、月給ごとに賃金の確認ができます。気になる人は要チェックといえるでしょう。
\1月20日(火)ライブ配信/
調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【12/23開催】
金融資産1億円以上の方のための
「本来あるべき資産運用」
【12/23開催】
タイ居住の国際弁護士が語る
「タイ移住」のリアルとメリット
【12/24開催】
高所得者・高収益法人が注目している
「ビジネスジェット投資」とは
【12/27-29開催】
「名義預金」vs「贈与」
“相続税の税務調査”で問題になるのは?
【12/27-29開催】
「相続」入門セミナー
相続人・被相続人双方が知っておくべき
具体的スケジュール・必要な手続き・今からできる事前準備
