大企業の「資本金を1億円以下に減らして節税」の動きに総務省が「待った!」…何が問題なのか【弁護士が解説】

大企業の「資本金を1億円以下に減らして節税」の動きに総務省が「待った!」…何が問題なのか【弁護士が解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

総務省の有識者会議は11月6日、大企業が資本金を1億円以下に減らすことで「節税」しようとするケースが増えていることを踏まえ、制度の改正が必要との見解で一致しました。11月中に提言をまとめ、総務大臣に提出される見込みです。「減資による節税」とはどういうものか。現状どのような問題があるのか。会社法と租税法に詳しい弁護士・荒川香遥氏(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)が解説します。

大企業が続々と「中小企業」への転換をはかるようになったワケ

ところが、法人税法では、現在でも、税制優遇の対象となる中小法人の定義を「資本金等の額が1億円以下」としています。そこで、大企業が税負担を軽減するために「資本金1億円以下」に減らそうという動きが出ているのです。

 

では、資本金を減らす「減資」がそんなに簡単なのかというと、これが、かなり簡単にできてしまうのです。

 

ここでは、減資した分の金額について既存の株主への配当を行わない「無償減資」について解説します。

 

無償減資は、減資した分の金額を前述した「資本準備金」や「利益剰余金」に振り替えることをいいます。大企業の場合、1億円以下に減資しようとすれば主に「利益準備金」に振り替えることになります。

 

減資の手続きは大きく分けて以下の2つです。

 

・社内:株主総会の特別決議

・対債権者:債権者保護手続

 

減資を行うには、まず、「株主総会」で、議決権の過半数を有する株主が出席して、出席株主の議決権の3分の2の賛成を得る必要があります(特別決議)。

 

また、それに加えて「債権者保護手続」を行う必要があります。これは、資本金の制度が前述のように、会社の債権者の保護を目的とする制度だからです。債権者手続きは、官報等で減資を行う旨の公告をした上、個別の債権者に「催告」を行います。ただし、この「催告」は、あらかじめ定めておけば、新聞広告、公式HPで告知すればよいことになっています。

 

「催告」は、1ヵ月以上の期間を定め、もし減資に異議があるならばその間に申し出るように求めるものです。そして、期間内に異議の申し出があれば、減資がその債権者を害するおそれがないときを除いて、会社は異議を申し出た債権者に対し、以下のいずれかを行う必要があります。

 

【異議を申し出た債権者に対する措置】

・債務を弁済する

・相当の担保を提供する

・異議を申し出た債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社、信託業務を営む金融機関)に相当の財産を信託する

 

この手続きの流れだけをみると、一見、減資の要件が厳しいようにも感じられます。しかし、実際には、大企業にとってはいずれの手続きもクリアするのはそれほど困難ではありません。

 

まず、税負担の軽減は株主の利益になるので、株主総会の特別決議を得ることは容易です。

 

また、債権者保護手続きについても、そもそも資本金の制度自体が形骸化していることや、債権者にとって経営基盤が強固な大企業と取引を取りやめるメリットが乏しいことから、異議は出にくいと考えられます。もし異議の申し立てがあっとしても、債務の弁済等をすればよいだけです。

 

このように、大企業にとっては事実上、減資はそれほど難しくありません。これを利用して大企業が敢えて「中小企業」になり、税制優遇を受けることが容易にできてしまう実態があるということです。

「資本金」ではなく「資本金+剰余金」で判断する方向へ

総務省の有識者会議は、この実態をとらえて、中小企業の要件について見直しをすべきとしています。形骸化が進んでいる「資本金」の額を基準とするのではなく、会社の資産規模や利益状況を基準とする方向性です。

 

たとえば、資本金だけでなく、資本金と「剰余金」の合計で判断する方向性が考えられます。剰余金のなかでも「利益剰余金」が資本金より大きく上回り億単位になる会社を「中小企業」というのは、社会通念とも整合しません。

 

法人税法の現行の「中小企業」の基準については、以前から学者や実務家から指摘されてきていたことであり、いわゆる「法律の穴」の一つといえます。今後、どのように改正されることになるのか、議論の成り行きを見守る必要があります。

 

 

荒川 香遥

弁護士法人ダーウィン法律事務所 代表

弁護士

 

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