大企業の「資本金を1億円以下に減らして節税」の動きに総務省が「待った!」…何が問題なのか【弁護士が解説】

大企業の「資本金を1億円以下に減らして節税」の動きに総務省が「待った!」…何が問題なのか【弁護士が解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

総務省の有識者会議は11月6日、大企業が資本金を1億円以下に減らすことで「節税」しようとするケースが増えていることを踏まえ、制度の改正が必要との見解で一致しました。11月中に提言をまとめ、総務大臣に提出される見込みです。「減資による節税」とはどういうものか。現状どのような問題があるのか。会社法と租税法に詳しい弁護士・荒川香遥氏(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)が解説します。

「中小企業」が受けられる税制優遇

法人税法では、中小企業(中小法人)の要件について「資本金の額等が1億円以下」と定義しています。中小企業に該当すると、法人税の税率が低くなるなど、様々な税制優遇を受けることができます。

 

主なものを紹介すると、[図表]の通りです。なお、租税特別措置については、過去3年間の課税所得の平均が15億円以下であることが要求されています。

 

財務省「中小法人に対する課税に関する資料」を参考に作成
[図表]中小法人(資本金1億円以下)向けの税制優遇 財務省「中小法人に対する課税に関する資料」を参考に作成

資本金制度は「形骸化」している

総務省の有識者会議が、法改正を提言した背景には、資本金制度が形骸化していることがあります。どういうことか、説明します。

 

◆資本金とは

まず、資本金とは何か、説明しておきます。資本金とは、もともと、株主が株式の発行と引き換えに払い込んだ額をさします。しかし、講学上は「会社の財産を確保するための基準となる一定の数額」をいいます。つまり、株主が出資した金額とイコールではないのです。

 

資本金の役割は何かというと、「会社債権者の保護」にあります。つまり、会社が倒産した場合でも、最低限その金額が会社にキープされていて、債権者がそこから債権を回収できるだろうと期待できるということです。

 

ただし、資本金が会社に現金としてキープされるのかというと、そうではありません。そもそも、株主から出資されたお金は、会社の事業資金として活用されます。たとえば、土地建物といった事業用資産に形を変えたり、運転資金として使われたりしています。あくまでも、資本金は「目安」であり、観念的なものです。

 

このように、法的には、株主が出資した金額と資本金とは、区別して扱われ、しかも資本金は観念的な存在です。

 

◆資本金はなぜ形骸化したか

この資本金の制度は、今日では形骸化してきています。その背景には、2005年に行われた現行の「会社法」の制定(2006年5月施行)があります。もともと商法の一部だったものを新しい法律として独立させ、全面的に作り直したのです。

 

それ以前の商法の「会社」に関する規定は、明治時代に制定されたものであり、取引社会の実情にそぐわなくなっていました。特に、大規模な公開会社を想定した規定が多く、日本の会社の90%超を中小企業・同族企業が占める実態に合わなくなっていたのです。

 

会社法の制定前は、「最低資本金制度」というものがありました。株式会社は1,000万円以上、有限会社は300万円以上でなければなりませんでした。しかし、これが起業の妨げになっているという実態がありました。そこで、会社法では、資本金は1円でも可能ということになったのです。これによって、資本金の制度は事実上、形骸化することになりました。

 

なお、会社が株主から出資を受けた額のうち2分の1未満の額については「資本準備金」として資本金に計上しなくてもよいことになっています。たとえば、出資の総額が1,000万円だった場合、500万1円まで資本金に計上すればよいということです。資本準備金は株主への配当に充てることもできます。

 

資本制度の形骸化は、取引社会の実情に整合したものといえます。

 

すなわち、取引社会においてはそもそも、事実上、資本金の額はあまり重視されません。会社と取引する相手方(債権者)からみても、重要視するのは、経営状況が良好かどうか、きちんとした担保を提供してもらえるか、といったことです。

 

ましてや、会社法で「1円起業」が認められたことによって、資本金の制度はいっそう形骸化してきているのです。

 

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