「生前贈与」のキホン
そもそも「生前贈与」とは、贈与者が亡くなる前(=相続が発生する前)に、受贈者に対して財産を無償で譲渡することをいいます。一般的に、親や祖父母などの直系尊属から子や孫などの直系卑属に対して利用され、法定相続人以外に対しても財産を引き継がせることが可能です。
たとえば、あなたの父方の祖父が亡くなった場合を考えてみましょう。この場合、法定相続人は子である父となり、孫であるあなたは法定相続人にあたりません。しかし、生前贈与であれば、孫であるあなたに対しても、祖父が直接財産を引き継がせることが可能となります。
ただし、一定額を超える贈与には贈与税がかかります。したがって、贈与の金額が大きくなれば大きくなるほど、高額な贈与税を支払うことになるのです。
しかし、贈与する金額が年間110万円以内であれば「非課税枠」のは範囲内となるため、贈与税はかかりません。また、控除を受けるための書類申請等も不要なことから、広く活用されていると考えられます。
たとえば、1,110万円を孫に贈与したい場合、1度にまとめて贈与すると、
1,110万円-110万円(基礎控除)=1,000万円(課税価格)
1,000万円(課税価格)×40%(累進課税)-125万円(控除額)=275万円
となるため、孫は後々275万円の贈与税を支払う義務が発生します。
しかし、1年に110万円以下の金額を分割して贈与を行うと、これは非課税枠の範囲内ですから贈与税の支払い義務を免れることができるのです。このことを、「暦年贈与」といいます。
しかし、この「暦年贈与」には注意が必要です。“110万円までなら贈与税がかからないから”といってよく理解せずに利用していると、大きな落とし穴にハマってしまうケースがあるのです。
もしそうなれば、受贈者が後々予期せぬ納税をするはめになるだけでなく、万が一、その申告内容に誤りや怠りがあれば、さらなる重いペナルティが科せられてしまう可能性もあります。
では、どのような点に注意しなければならないのでしょうか。具体的な事例をもとに説明していきます。
【12月19日(火)セミナー開催!】
【年収1,000万円以上のハイクラス層必見!】
「富裕層を熟知した税理士」が教える『実物資産を用いた節税対策』
2024年に向けて実践!手残りが3割変わる資産防衛術とは?≫≫≫