(※写真はイメージです/PIXTA)

業務委託などで外注費用が発生している場合でも、税務調査で外注費が否認されてしまう場合があるのをご存じでしょうか。税理士法人松本が、外注費と給与の違いや、税務調査で外注費が否認された判断基準などについてわかりやすく解説します。外注費を否認されないための対処法やポイントについても紹介していますので、業務委託を行う際の参考としてお役立てください。

「給与」と「外注費」の違い

外注費と給与の主な違いは、以下のようになります。

 

■給与⇒雇用している従業員へ役務の対価として支払う

給与は、雇用している従業員へ労働の対価として支払うものです。従業員は、雇用時に事業主と雇用契約書を締結し、法律と契約に基づいて労働をします。事業主は、雇用契約中の労働日数や労働時間を計算し、毎月定められた日に所定の給与を支払い、必要に応じて社会保険加入や源泉徴収を行います。

 

■外注費⇒業務委託している外注先へ成果の報酬として支払う

一方、業務委託は業務委託している外注先が仕事を完成させることを目的に取引先と契約を結びとしており、その結果に対して報酬を支払うものです。業務委託をする際には業務委託契約書や請負契約書などを締結しますが、外注の場合、残業や労働時間の規制などは基本的にありません。

 

また、外注の場合は支払いも仕事の依頼に応じて定期または不定期になり、労働保険や社会保険加入の義務もありません。

 

なお、従業員の給与にかかる消費税は不課税となり、インボイス登録事業者であれば、外注費にかかる消費税は課税仕入れ扱いとなります。

 

■支払手数料と外注費の違い

給与と同様に外注費と混同しやすいものに支払手数料があります。支払手数料とは、弁護士や税理士、会計士などに業務を依頼した場合に発生する費用を計上する勘定科目です。例えば税理士に申告業務を依頼したり、税務調査の対応を依頼したりする場合の費用は、支払手数料として処理します。しかし、業務を外部に委託することから、支払手数料と計上すべきものを外注費として処理してしまうケースがあるようです。士業にあたるサービスに対して支払う報酬は、外注費ではなく、支払手数料となることも覚えておきましょう。

税務調査で外注費の指摘を受けやすい理由とは?

税務調査の際、外注費について指摘を受けたり、否認されたりするのは、以下のような理由によります。

 

■給与よりも外注費とした方が低コストだから

従業員を雇用して給与を支払う場合、社会保険の対象となる勤務体系であれば労働保険や社会保険の加入義務など、給与以外にも支払うべきコストが発生しますが、外注費の場合はこうした義務が原則ありません。また、外注の場合は依頼した仕事に対する成果報酬となりますが、雇用している間は労働時間や契約内容に応じて、毎月給与を支払う必要があります。

 

そのため、従業員を雇用して給与を支払うよりも業務委託を締結し、外部に委託する外注費という形態をとった方が、企業の負担するコストは低くなるのです。

 

■インボイス登録事業者の外注費は消費税の仕入税額控除が可能だから

インボイス登録事業者の外注費は消費税が課税仕入れ扱いとなります。外注費として支払った消費税は、納税する消費税から控除することが可能です。一方、給与の場合、消費税の課税対象とはなりません。外注となる業務委託の場合、働き方改革による残業の制限などの影響もないため、企業や経営者としては、従業員を雇用するよりも外注費として計上することで、節税面や事業運営の面でメリットが大きくなる場合が多いのです。

 

こうした理由から、税務調査では税金逃れなどを目的に、本来給与として計上するべき支払いを外注費としていないかがチェックされ、指摘を受けやすくなっています。

税務調査で外注費を否認される判断基準

税務調査で外注費か給与にあたるかを判断する際には、まず「雇用契約があるかどうか」から確認されます。雇用契約を結んでいる場合は、企業が雇用主となるため、そこで支払いが生じる費用は給与とみなされます。

 

一方、請負契約や業務委託契約の場合は、仕事の結果に対して報酬を支払う契約となるため、この時に支払いが生じる費用は外注費となります。外注費が争点になるかどうかは、以下のようなポイントが判断基準となります。

 

しかしながら、実際には業務委託契約書があるだけで外注費に該当するか、給与となるかの判断が難しいケースは少なくありません。そこで、税務調査では外注費か給与かを判断する基準として、実態を確認することになります。実態の判断基準として用いられるのは次の6つのポイントです。

 

①代替可能な業務であるかどうか

例えば、雇用している従業員が担当するべき業務について、その従業員の代わりに外部の第三者を連れて来て担当させることは通常はありません。

 

しかし、外注に出している場合には、同じ業務を別の外注先が代行したり、下請けや孫請けに出したりといったことも可能です。代替可能な業務であるかどうかは、外注費と認められるかの争点となるケースもあります。

 

②外注先から請求書が発行されているかどうか

外注先から発行された請求書がないにもかかわらず、外注費として計上されている場合は税務調査で指摘されやすい状態です。請求書がなければ、外注ではなく、雇用契約に該当するのではとみなされてしまう可能性が出てきます。

 

③事業者の指揮監督下にあるかどうか

給与と外注費の違いとして、雇用関係とみなされるかどうかは重要なポイントです。給与は成果物に対してではなく、労働への対価となります。そのため「〇時から〇時まで」のように、1日あたりの労働時間が決められており、従事する業務についても、マニュアルなどで細かく指示を受けることとなるのが一般的です。

 

一方、外注の場合は成果物への対価となるため、労働時間に関わらず役務提供の有無によって報酬が支払われることとなります。成果への取り組み方についても細かく指示を受けることなく、基本的には自由に従事することが可能です。

 

具体的には、

●勤務時間の指定はあるか

●勤務場所の指定はあるか

●旅費、交通費を会社が負担しているか

●報酬の最低保障があるか

といった場合には、外注費でなく給与ではないか、と指摘される可能性が高まるでしょう。

 

④時間的な拘束がなされているか

勤務時間の指定がなされているだけでなく、報酬が時間単位で計算されている場合など、報酬の支払者から時間的な拘束を受けている場合、給与ではないかと指摘される可能性は高くなります。外注の場合、成果物の完成を持って報酬の支払いを行うため、成果物の完成までにどのくらいの時間を費やしたかという点は報酬に影響しないのです。したがって、報酬の支払いにおいて、成果物ではなく、作業時間が関係していると捉えられる場合は、給与とみなされる確率が高くなります。

 

⑤成果を納品できなかった場合でも対価が発生するかどうか

給与は労働に対する対価であるため、業務によって得るべき成果が出なかった場合でも、労働した時間に対する給与は支払われることとなります。

 

しかし、外注の場合は成果に対する報酬となるため、成果を提供できなかった場合には、原則として報酬を得ることはできません。給与の場合は、支払う側が細かく指示管理を行うことができる一方で、希望する成果が得られなかった場合でも、労働時間に応じて支払いが発生するのに対し、外注の場合は業務へ従事する際の自由度が高い反面、成果を提供できなければ報酬が発生しないリスクを負うという違いがあります。

 

⑥作業に必要な材料を支給しているか

外注をする場合は、成果物を完成させるための作業に必要となる材料や機材などは、外注先が自ら用意しなければなりません。しかし、発注元が資材を支給していたり、材料費を負担していたりする場合は、外注費とはみなされない可能性があります。

 

このほかにも、業務にあたる際に必要な備品や制服などが支給されている、食事手当や通勤手当が出ているといった場合も注意が必要です。税務調査で外注費が否認される際には、こうした点を総合して勘案されることが多いでしょう。

外注費が給与として認定されるとどうなる?

税務調査で外注費として計上していた額を給与として認定されてしまうとどのようなリスクがあるのでしょうか。外注費が給与認定される場合のリスクについてご説明します。

 

■源泉所得税の追徴課税が行われる

外注費が否認され、雇用関係にあると指摘された場合、外注費は給与として認定されます。給与であれば源泉所得税の納税義務があるため、外注費が否認されると源泉所得税の徴収漏れとなり、徴収漏れ分の税金や追徴課税が行われます。

 

■不納付加算税・延滞税等が加算される

源泉所得税の不足分の課税がなされると同時に、不納付加算税や延滞税も加算されます。不納付加算税とは、事業主が従業員から源泉徴収した所得税を納付期限内に支払わなかった場合に加算される税金です。税務調査で指摘を受けた場合には、納付すべき所得税の10%が不納付加算税として加算されます。

 

また、延滞税は期限までにしかるべき税金を納付しなかった場合に課せられる税金です。延滞税は、納付期限の翌日から完納される日までの日数を基に計算されます。令和3年1月1日以後の割合の延滞税の税率は、納付期限の翌月から2か月までの期間は2.4%、納付期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以降からは8.7%となっています。

 

■消費税の仕入税額控除が否認され、消費税の負担が増える

前述したように外注費として処理していた場合は、外注費分の消費税を仕入税額控除していたはずです。しかし、外注費が否認され、給与として扱わなければならなくなると消費税の仕入税額控除も否認され、その分、納付すべき消費税が多くなります。

税務調査で外注費を否認されないための対処法

税務調査で外注費が否認されてしまうと、追加で納付しなければならない税額が大きくなります。追加で支払う本税や追徴課税などは、原則として一括納付が求められるため、否認された外注費の額によっては企業にかかる負担は相当なものとなるはずです。税務調査で外注費を否認されないためには、以下のような対処法を参考に、対策を講じておきしましょう。

 

■契約書類を揃えておく

業務委託契約書や請負契約書など、外注する際には契約書類を作成して相互に署名押印し、保管しておくようにしましょう。外注先から送付されてくる請求書もきちんと保管しておくことで、形式上の部分においては証明しやすくなります。

 

■外注先にも雇用契約ではないことを伝える

作業を請け負った側が確定申告をする際に、支払われた金額を給与として申告してしまうケースがあります。この場合、税務署では給与所得として取り扱うため、税務調査時に外注先が雇用契約であったと認識していると主張されてしまう可能性が生じます。作業を外注する際には、外注先にも雇用契約ではなく、支払う報酬も給与ではない旨をしっかり伝えておくことも大切です。

 

■判断がつかない場合は税理士のアドバイスを受けよう

「契約書類を締結しないまま外注してしまっている」「現在の状況で外注費が否認されるのかどうか判断がつかない」といった場合には、税務調査の対応実績に強い税理士事務所へ問い合わせてみましょう。過去の実績に基づいたプロからのアドバイスを受ければ、安心して営業活動に専念することができます。

まとめ

税務調査では、給与を外注費扱いにしていないかチェックされやすく、判断基準を満たしていない場合には、外注費が否認されてしまうこともあります。指摘を受けて修正することになると、かかるコストが多額となるケースもあるため、外注費と給与について問題がないか判断がつかない場合には、税理士へ相談することをおすすめします。

 

 

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

 

税理士法人松本

税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計1000件以上。一般業種より税務調査が厳しいと言われる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。

 

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