一部の自治体が徴収している「宿泊税」とは?
宿泊税は、東京都が2002年に全国で初めて導入した「法定外目的税」です。「法定外」とは自治体が条例で独自に定めることができるということ、「目的税」とは特定の費用に充てるための税金であることをさします。
ちなみに東京都では、目的について「国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てる」としています(東京都宿泊税条例1条)。
ホテル・旅館の宿泊客は、その自治体の行政サービスの便益を享受することになります。それについて、一定の負担をしてもらおうという考え方です。このような考え方を「応益負担」といいます。ただし、後述しますがこの点については異論もあります。
宿泊税は日本のすべての自治体が課しているわけではありません。宿泊税を導入している自治体は2023年10月現在、日本全国で9自治体です。それぞれ、金額・税率等は以下の通りです(施行年月順)。
【東京都】(2002年10月施行)
・宿泊料金1人1泊1万円~1万5,000円未満:100円
・宿泊料金1人1泊1万5,000円~:200円
【大阪府】(2017年1月施行)
・宿泊料金1人1泊7,000円~1万5,000円未満:100円
・宿泊料金1人1泊1万5,000円~2万円未満:200円
・宿泊料金1人1泊2万円~:300円
【京都府京都市】(2018年11月施行)
・宿泊料金1人1泊2万円未満:200円
・宿泊料金1人1泊2万円~5万円未満:500円
・宿泊料金1人1泊5万円~:1,000円
【石川県金沢市】(2019年4月施行)
・宿泊料金1人1泊2万円未満:200円
・宿泊料金1人1泊2万円~:500円
【北海道虻田郡倶知安町】(2019年11月施行)
・宿泊料金(素泊まり、消費税・地方消費税・入湯税等を含まず)の2%
【福岡県】(福岡市、北九州市を除く。2020年4月施行)
・1人1泊あたり200円
【福岡県福岡市】(2020年4月施行)
・宿泊料金1人1泊2万円未満:200円(うち県税50円)
・宿泊料金1人1泊2万円~:500円(うち県税50円)
【福岡県北九州市】(2023年4月施行)
・1人1泊あたり200円(うち県税50円)
【長崎県長崎市】(2023年4月施行)
・宿泊料金1人1泊1万円未満:100円
・宿泊料金1人1泊1万円~2万円未満:200円
・宿泊料金1人1泊2万円~:500円