(※画像はイメージです/PIXTA)

東京都知事の諮問機関である東京都税制調査会(都税調)は10月19日、都内のホテル等に宿泊する際の「宿泊税」の税負担水準を引き上げる方向性を示す報告書案をまとめました。宿泊料金の上昇や、「民泊」の増加等の実態を踏まえたものです。しかし、そこからは、宿泊税という制度が抱える問題点が浮かび上がります。税理士の黒瀧泰介氏(税理士法人グランサーズ共同代表)に聞きました。

一部の自治体が徴収している「宿泊税」とは?

宿泊税は、東京都が2002年に全国で初めて導入した「法定外目的税」です。「法定外」とは自治体が条例で独自に定めることができるということ、「目的税」とは特定の費用に充てるための税金であることをさします。

 

ちなみに東京都では、目的について「国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てる」としています(東京都宿泊税条例1条)。

 

ホテル・旅館の宿泊客は、その自治体の行政サービスの便益を享受することになります。それについて、一定の負担をしてもらおうという考え方です。このような考え方を「応益負担」といいます。ただし、後述しますがこの点については異論もあります。

 

宿泊税は日本のすべての自治体が課しているわけではありません。宿泊税を導入している自治体は2023年10月現在、日本全国で9自治体です。それぞれ、金額・税率等は以下の通りです(施行年月順)。

 

【東京都】(2002年10月施行)

・宿泊料金1人1泊1万円~1万5,000円未満:100円

・宿泊料金1人1泊1万5,000円~:200円

 

【大阪府】(2017年1月施行)

・宿泊料金1人1泊7,000円~1万5,000円未満:100円

・宿泊料金1人1泊1万5,000円~2万円未満:200円

・宿泊料金1人1泊2万円~:300円

 

【京都府京都市】(2018年11月施行)

・宿泊料金1人1泊2万円未満:200円

・宿泊料金1人1泊2万円~5万円未満:500円

・宿泊料金1人1泊5万円~:1,000円

 

【石川県金沢市】(2019年4月施行)

・宿泊料金1人1泊2万円未満:200円

・宿泊料金1人1泊2万円~:500円

 

【北海道虻田郡倶知安町】(2019年11月施行)

・宿泊料金(素泊まり、消費税・地方消費税・入湯税等を含まず)の2%

 

【福岡県】(福岡市、北九州市を除く。2020年4月施行)

・1人1泊あたり200円

 

【福岡県福岡市】(2020年4月施行)

・宿泊料金1人1泊2万円未満:200円(うち県税50円)

・宿泊料金1人1泊2万円~:500円(うち県税50円)

 

【福岡県北九州市】(2023年4月施行)

・1人1泊あたり200円(うち県税50円)

 

【長崎県長崎市】(2023年4月施行)

・宿泊料金1人1泊1万円未満:100円

・宿泊料金1人1泊1万円~2万円未満:200円

・宿泊料金1人1泊2万円~:500円

 

次ページ他の自治体にも波及?都税調の提言案の内容

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