大量の「手当」が存在…フランスの家族政策
内閣府の報告によると、家族政策の予算は、フランスGDPの約4%にも相当する。国籍、法的地位(結婚、連帯市民協約、事実婚)にかわりなく、フランスに合法的に居住する家族に支払われる。
国家を挙げて少子化対策に力を費やしているわけだが、それを下支えしているのは17種類にも及ぶ「手当」である。特筆すべきものは、詳しく叙述した(以下、金額は2015年)。
●家族手当
扶養すべき子どもが2名以上になった場合に支給される(子どもがともに20歳以下である場合)。支給額は、世帯所得や人数によるが、[図表]のとおり。
●家族支援手当
20歳未満の子どもを対象に、下記の場合に支給される。片親のみの場合、月100.09ユーロ、両親とも不在の場合は月133.39ユーロが支給される。
・ひとり親世帯のケース
⇒両親のどちらかが死亡した場合
⇒両親のどちらかが認知をしない場合
⇒孤児を受け入れる場合
⇒両親のどちらか、あるいは両方が養育費を支払わない場合
●親付き添い日当
20歳未満の子どもが、大病を患ったり、事故に遭ったり、あるいは障害児であるなどして、親の付き添いが必要とされ、仕事を中断する場合に支給される。22日を上限に、カップル世帯で日42.97ユーロ、ひとり親世帯で 51.05ユーロ支給される。
※失業手当や就業自由選択補足手当等をすでに受給済の場合は、受給資格がない。
●出生(又は養子受入れ)一時金
●基本手当
●就業自由選択補足手当
●育児分担手当
●保育方法自由選択補足手当
●新学年手当
●家族補足手当
●障害児育成手当
●在宅親老齢保険
●住宅手当
「家族手当」の場合、受給のための所得制限はない。たとえば子どもが2人いて、世帯所得が1,000万円以下の家庭など、日本では何も珍しくないが、フランスでは、一様にして20,000円ほどの手当を受け取ることができるのだ(1ユーロ=160円換算)。