(※画像はイメージです/PIXTA)

高卒と大卒では初任給が4万円以上変わり、生涯年収ともなれば4,500万円以上の差が開く(厚生省調べ)。それなら大学に行かせてあげたい、よい教育を受けさせたいと思うのが親心だが、「子どもは欲しいけど、育てられるお金がない」と嘆くサラリーマン家庭も多い。国の助けは期待できないのか。フランスの制度とともに検証していこう。

大量の「手当」が存在…フランスの家族政策

内閣府の報告によると、家族政策の予算は、フランスGDPの約4%にも相当する。国籍、法的地位(結婚、連帯市民協約、事実婚)にかわりなく、フランスに合法的に居住する家族に支払われる。

 

国家を挙げて少子化対策に力を費やしているわけだが、それを下支えしているのは17種類にも及ぶ「手当」である。特筆すべきものは、詳しく叙述した(以下、金額は2015年)。

 

●家族手当

扶養すべき子どもが2名以上になった場合に支給される(子どもがともに20歳以下である場合)。支給額は、世帯所得や人数によるが、[図表]のとおり。

 

出所:内閣府データより編集部作成
[図表]家族手当受給額 出所:内閣府データより編集部作成

 

●家族支援手当

20歳未満の子どもを対象に、下記の場合に支給される。片親のみの場合、月100.09ユーロ、両親とも不在の場合は月133.39ユーロが支給される。

・ひとり親世帯のケース

⇒両親のどちらかが死亡した場合

⇒両親のどちらかが認知をしない場合

⇒孤児を受け入れる場合

⇒両親のどちらか、あるいは両方が養育費を支払わない場合

 

●親付き添い日当

20歳未満の子どもが、大病を患ったり、事故に遭ったり、あるいは障害児であるなどして、親の付き添いが必要とされ、仕事を中断する場合に支給される。22日を上限に、カップル世帯で日42.97ユーロ、ひとり親世帯で 51.05ユーロ支給される。

※失業手当や就業自由選択補足手当等をすでに受給済の場合は、受給資格がない。

 

●出生(又は養子受入れ)一時金

●基本手当

●就業自由選択補足手当

●育児分担手当

●保育方法自由選択補足手当

●新学年手当

●家族補足手当

●障害児育成手当

●在宅親老齢保険

●住宅手当

 

「家族手当」の場合、受給のための所得制限はない。たとえば子どもが2人いて、世帯所得が1,000万円以下の家庭など、日本では何も珍しくないが、フランスでは、一様にして20,000円ほどの手当を受け取ることができるのだ(1ユーロ=160円換算)。

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