「違約金800万円」を盾に、虚偽の申し出を迫られ…
契約の当日。業者の説明によると、午前中に不動産の売買契約を済ませ、午後には金融機関とのローン契約(金銭消費貸借契約)が控えているとのこと。不動産の売買契約に印鑑を押すと、担当者から金融機関との面談時のレクチャーを受けることになりました。
レクチャーでは、「この物件に居住しますか?」という質問に対しては「はい」と答えるようにいわれ、本橋さんは青ざめましたといいます。なぜなら、購入する物件の所在地は横浜で、本橋さんの居住地・勤務地は栃木。横浜に住むなどということは、現実的に考えてあり得ないためです。
「本当は住まないのに」と、虚偽の申し出をすることに反対すると……
「すでに契約は成立しており、レクチャー通りに答えなければ契約書にある通り、違約金800万円を支払ってもらうことになります」といわれ、恐ろしい気持ちになりました。しかし金融機関との面談時間も迫っており、本橋さんはもう後戻りできない状況に追い込まれてしまいました。
サブリース賃料が8ヵ月間滞納…さらに「立退料50万円」の請求
面談時、金融機関から「この物件にお住まいになりますか?」と聞かれた本橋さんは、レクチャー通り、「はい」と答えてしまいました。
栃木に勤務する本橋さんが横浜の物件に住むということ自体、普通ではありません。しかし、担当者からは深く質問されることもなく、すんなりと処理は進みました。訳もわからぬまま、本橋さんは「フラット35」を利用した不動産オーナーとなったのです。
その後、担当者の説明通り、サブリース賃料が本橋さんの口座に振り込まれました。
本橋さんは賃料をそのままローンの返済に充てました。しかしその後、何の前触れもなくサブリース賃料が振り込まれなくなり、滞納は8ヵ月も続きました。そこで本橋さんが「賃料を支払わないならサブリースを解除する」と訴えると、借地借家法を盾に怒鳴られ、反対に立退料50万円を請求されたといいます。
本橋さんは「それで縁が切れるなら仕方ない」と、50万円を支払ってしまいました。
しかし、その後届いた解約合意書には、8ヵ月の滞納分も精算済になるとの記載が。サブリースは解約できたものの、8ヵ月分の家賃に相当する約100万円は未だに支払われておらず、現在弁護士に相談しているとのことです。
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