贈与の特例①:教育資金の贈与は1,500万円までは非課税
生前に贈与する場合でも、ある一定の用途に関しては、贈与税の対象外となります。その一つが教育資金です。
「教育資金一括贈与の特例」は、30歳未満の子や孫の教育資金として贈与しても、1,500万円までは贈与税が非課税になる制度です。財産を減らして相続税を軽減するという意味では相続税対策となります。
ただし、残額が発生した場合の節税効果が少ない一方で、手続きの手間がかかるため、近年は利用する人は少なくなっています。自分の財産をはっきりとした目的で使われることにより、贈与者は満足感や喜びを感じることでしょう。
塾や習い事の費用もOK
教育資金一括贈与の特例は、学費など学校に支払うものだけでなく、塾、習い事に関する費用についても認められます。
教育資金の対象となるもの
【学校等に対して直接支払われる資金】
入学金・授業料・入園料・保育料・施設設備費・入学検定料・学用品の購入費・修学旅行費・学校給食費など
【学校以外で支払われる教育に必要なもの】
学習塾やスポーツ教室などの月謝や授業料、施設の使用料・習い事の指導料・習い事などに必要な教材、物品の購入費・通学定期代・留学のための渡航費などの交通費(非課税枠は500万円)
子どもや孫の名義の口座で管理
一括での贈与が認められるといっても、教育に使うことが明白でなければなりません。そのため、受贈者の名義で専用の教育資金口座を開設し管理します。お金を引き出す際にも使用目的の領収書が必要となります。
プラスアルファ:教育資金の一括贈与のメリット・デメリット
父母や祖父母などが、扶養義務のある子や孫の生活や教育に使うお金は本来、課税の対象とはなりません。しかし必要な費用を「一括」で渡すとなると、ほかの目的にも使うことができるため、税制上は「贈与」と見なされてしまうのです。
【メリット】
必要が生じるたびに資金を渡す手間を軽減できる。さらに父母や祖父母の財産を、若い世代の教育という形で活用できる。
【デメリット】
贈与者が亡くなった際に終了となり、残額は一定の場合(受贈者が23歳未満または学校等に在学中で、かつ相続税の課税価格の合計額が5億円以下)を除き、相続税の対象になる。また、受贈者が30歳に達した時点で残額がある場合、贈与税がかかる。
\「税務調査」関連セミナー/
相続税申告後、約1割の人が「税務調査」を経験?!
“申告漏れ”を指摘されないためのポイント>>11/19開催