亡き母の財産情報を持って行方をくらました兄
Q、40代女性・会社員の相談
母が亡くなった後に兄である長男が、母の預金通帳や有価証券の情報と不動産の登記書類を持ち出したまま連絡が途絶えてしまいました。
遺産分割をしようにも相続財産の全体が把握できなくて困っています。自分は法定相続分だけもらえればよいと思っています。方法はないでしょうか?
A、税理士の回答
相続に強い弁護士や司法書士、税理士などのプロの力を借りるのが得策でしょう。
預金については金融機関に申し出て、口座の凍結と残高証明書の発行、解約と払い出しという一連の手続きが必要なうえ、有価証券の保有額の評価や不動産の評価額の割り出しなどは、専門的知識が必要で一般の方には扱いが難しいでしょう。
ましてや財産目録を確定する手がかりが不足している場合は、効率よく動いてくれるプロに頼るのがおすすめです。相続税申告の期限が迫っていればなおさらです。
実家に住み続けたい兄、売却したい弟
Q、39歳男性・会社員の相談
父が亡くなりました。相続人は母、長男、次男です。相続財産の大半は不動産で、現状1つの土地に両親宅と長男宅があり、すべて父名義でした。
私(長男)はこのまま住み続け、両親宅も売却は考えていませんが、弟は将来、両親宅を売却したいと考えています。うまく分割相続する方法はあるでしょうか?
A、税理士の回答
利用区分に応じて土地を分けてから分割相続する方法がよいでしょう。このケースの場合、まず、長男宅と両親宅の敷地を分けたうえで、長男宅部分は長男が相続し、両親宅部分は母、次男で共有とします。
両親宅部分については母親の生前に遺言書を作成し、次男に相続させる旨を記載しておきます。母の死後は遺言書に基づいて両親宅を次男が相続します。そうすることで、次男は相続後に売却することができるようになります。
【関連記事】
■月20万円もらえるはずが…45歳・サラリーマン「ねんきん定期便」に抱いた違和感。「年金ルール」知らずにそのまま20年…65歳で受け取ることになる年金額に唖然「何かの間違いでは?」
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
【注目のセミナー情報】
【資産防衛】10月14日(水)オンライン開催
約30年ぶりの世界的金利変動が生み出した
新たな「お宝保険」の全貌
【国内不動産】10月17日(土)
実質利回り15%前後を狙う「トランクルーム投資」とは?
住宅価格・家賃高騰で高まる「収納ニーズ」
税制改正で変化!相続税対策としての「生前贈与」
税務調査で否認されないポイントとは
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<
ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が
主催する「資産家」のためのセミナー・イベント
【10月6日(火)開催】
認知症対策には絶対的な効果!
金融資産家のための「民事信託」を活用した資産承継方法
【10月7日(水)開催】
個人×法人の二刀流!
「マイクロ法人」を活用して“資産を最大化”する方法
【10月8日(木)開催】
もう来年の管理費を払わない!先延ばしにしない!
今年中に検討したい「墓じまい」

