きょうだいから財産を相続するため、養子に入るというケースがあります。しかし、そのきょうだいに実子がいる場合、その実子にも相続を受ける権利は発生するため、遺産分割協議を行わなければなりません。どのように対応すればよいのでしょうか? 本稿では、古尾谷裕昭氏監修の『生前と死後の手続きがきちんとわかる 今さら聞けない 相続・贈与の超基本』(朝日新聞出版)より一部を抜粋し、相談事例をもとに相続の対応法を解説します。

相続のため、姉の養子になったが…

Q、57歳女性・団体職員の相談

両親は早くに亡くなり、独り身だった姉は生前、遺産相続させるべく私を養子にしてくれました。ただ、姉には若いときに生んだ息子がいると生前聞いたことがあります。

 

この場合、当然、姉の息子にも相続の権利がありますよね。ただ、会ったこともない相手にどう切り出すか、相手からどんな反応が返ってくるかなど、あれこれ悩んでしまいます……。

 

A、税理士の回答

まずはあなたの甥御さんが現在どこに住んでいらっしゃるのか、所在を特定することから始めましょう。お姉様の戸籍調査を行うことによって甥御さんの本籍地が明らかになると思います。

 

その本籍地の役場で「戸籍の附票」という書類を発行してもらいましょう。戸籍の附票には現在の住民票がある住所が記載されています。

 

実際に会ったりお話ししたりすることに抵抗がなければ、その住所に手紙を送り、事情を説明して一度会いたいとの申し入れをするとよいでしょう。

 

手紙が届かず返ってきてしまった場合は、現地に赴いて、住んでいるかどうかを確認する必要があります。その住所に不在で、現在の居所がわからない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てたうえで遺産分割協議を進めます。

 

法定相続分に応じて財産分割を進めるのであれば、取得分はあなたと甥御さんで等分になります。もし、実際に会うことを戸惑っておられるようなら、まずは弁護士などを通じてコンタクトをとってみるのもよいかもしれません。

 

あなたの親族でもあり、お姉様の思い出を分かち合える立場の方です。最終的には直接お会いしてお話しされたほうが、お姉様のお気持ちに沿うことにもつながるでしょう。

 

ただ、相手からどんな反応があるか不安という気持ちが強いのであれば、いったん弁護士に様子をみてもらったほうが、心の準備もしやすいのではないでしょうか。

 

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