祖父が孫名義で預金口座を作成していた
亡くなった祖父が孫の名義で預金口座を作成していたことが死後にわかり、そのことを誰も知りませんでした。
孫である私は、この自分名義の預金を自由に使えるようになるのでしょうか?
孫は相続人ではないため、この預金を相続できない。
相続財産に含められ、遺産分割協議の対象となる
よかれと思って貯めたお金が負担になることも
故人が子どもや孫の名義で預金をしていたケースがあります。
お金の出どころと口座の名義人が一致していない預金や通帳・印鑑・キャッシュカードを被相続人が管理して、名義人本人が自由にお金を出し入れできない預金について、税務署は名義預金と判断して相続税の対象とみなします。
財産を少なく見せて相続税の額を減らそうとしたのではないかと疑われても仕方ないのです。
亡くなった人が生前に妻や子どもなど、別名義の口座へ預金をしていること。
〈該当するケース〉
・名義人が該当の預金口座の存在を知らない
・該当の預金口座を名義人自らが管理していない
・該当の口座のお金は名義人が得たものではない
また、定期的に子どもや孫にお金を振り込む行為は生前贈与にあたり、贈与税の対象となる場合があるので注意が必要です。税金逃れを疑われないために、基本知識を整理しておきましょう。
名義預金とみなされて相続税の対象となる可能性が高い相続財産を名義預金とみなされないために、次のポイントを押さえておくとよいでしょう。
1.贈与契約書を作成する
お金の移動が被相続人と名義人双方の合意のもとに行われたことを証明する贈与契約書を作成することによってお金は名義人のものとみなされる。贈与契約書には決まった書式はない。
2.贈与税を申告する
年間110万円を超える贈与は、贈与税の対象となる。その場合、名義人本人=お金を受け取った側が贈与税を申告する。納税はお金を振り込まれた預金口座から行う。未成年者の場合は、親権者が代わりに申告できる。
3.使った記録を残す
口座にあるお金にまったく手を付けないと名義預金の疑いがかかる。別名義の口座があることがわかったら、名義人がお金を引き出す、クレジットカードの引き落とし口座にするなど使った形跡を残す。
4.名義人が管理する
名義人自ら通帳、印鑑、キャッシュカードを管理する。名義人(お金を受け取る人)が普段使いしている口座に振り込むのが良い。
【プラスアルファ】名義預金を解消する方法
問題になると知らずに名義預金を作成してしまった場合にその状態を解消するには、預金全額をいったん、生前のうちに預金口座の作成者(被相続人)に戻します。その後改めて、贈与の手続きを取れば問題ありません。
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