親の死後に自宅から多額の現金が!
亡くなった父の遺品整理をしていたら、本棚から多額の現金が見つかりました。これは相続時に申告しなくてよいのでしょうか。
タンス預金を見つけたらきちんと開示して相続税の対象に組み入れ、ほかの相続人と分割する
タンス預金を隠しておくと脱税を疑われることも
まとまった現金を金融機関ではなく、自宅のタンスなどの場所に保管しておく行為を一般的に「タンス預金」と言います。
タンス預金は持ち主の情報や金額の増減など一切記録が残りません。ならば、持ち主の死後、税務署に申告しないで遺族が引き継いでもわからない、つまり相続税の対象にならないのではないかと考えがちです。
しかしその考え方は危険です。
故人の所得や生活状況に対して相続税の申告財産が不自然に少ない場合、税務調査が入って発覚することもあります。故意に隠していたと判断されると悪質な脱税と見なされ、多額の罰金という事態を招きかねません。
タンス預金を隠すのは危険
財産を隠している場合は、税務署が所得や生活状況から違和感に気づき税務調査の対象となり、自宅を調べたり関係者から聞き取りしたりして、いずれ発覚する可能性が高いです。
①相続人全員で情報を共有する
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②安全な場所に保管する
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③ほかの財産とあわせて財産目録を作成し、分割協議を行う
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④分配