(※画像はイメージです/PIXTA)

厚生労働省が9月13日に公表した2021年度の「介護保険事業状況報告(年報)」によると、要介護認定・要支援認定を受けている65歳以上の人の数は2021年末時点で約676.6万人でした。2025年には団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者になります。そんななかで、今後、介護と仕事を両立するための公的な制度が重要になっていくとみられます。本記事ではそれらの制度について解説します。

介護休暇

介護休暇は、年次有給休暇と別枠で法律上認められたものです。家族1人につき年間最大5日間、取得することができます。対象家族が2人いればそれぞれについて年間5日間ずつ、合計で最大10日間取得できるということです。

 

非正規雇用の労働者にも認められますが、以下の場合は取得できません。

 

【介護休暇を取得できない場合】

・入社6ヵ月未満

・1週間の所定労働日数が2日以下

 

介護休暇は、短期・短時間の取得を想定したものです。たとえば、家族の通院等への付き添い、介護サービスの手続の代行、ケアマネジャーとの短時間の打ち合わせ等です。したがって、「1日単位」での取得はもちろん、「時間単位」での取得も認められています。

 

介護休業と異なり、「給付」の制度は当然にはついていません。賃金を支払うかどうかは勤務先が決めます。無給の場合は、介護休暇の前に有給休暇を先に消化することが多いとみられます。

 

今後、高齢者が増えていくにしたがい、介護を必要とする人が増えていくことが想定されます。その家族が仕事と介護を無理なく両立できる環境の整備はきわめて重要です。そのために、これらの制度の普及と利用率の向上が課題であるといえます。

 

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