(※写真はイメージです/PIXTA)

「人生100年時代」とよばれ、「老後」が長くなり、老後資金を確保することが切実な問題となっています。多くの人にとって老後の生活のベースとなるのは「公的年金」ですが、その額が低いと、生活が厳しくなるおそれがあります。そこで、日本には公的年金の受給額が少ない人のための給付金の制度が用意されています。本記事で解説します。

年金にプラスして受け取れる「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金(老齢年金生活者支援給付金)は、公的年金等の所得金額が一定基準を下回る人のため、公的年金に上乗せして支給される給付金です。2019年10月から始まった制度です。

 

年金生活者支援給付金の受給要件は以下の通りです。

 

【老齢年金生活者支援給付金の受給要件】

・65歳以上の老齢基礎年金受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計が78万1,200円以下

 ※78万1,200円超~88万1,200円の人は「補足的老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる

 

年78万1,200円ということは月額にすると6万5,100円、年88万1,200円ということは月額7万4,333円です。以下、留意すべき点を3つ解説します。

 

繰り上げ受給、遡及受給の人は受給できない

まず、65歳より前に繰り上げ受給をする場合は、65歳になるまで年金生活者支援給付金を受給できません。

 

また、66歳以降に65歳時点に遡って老齢基礎年金を一括請求した場合(遡及受給)は、その分についての年金生活者支援給付金を受給できません。

 

◆非課税所得は計算に入れない

所得額を計算する際、非課税所得は計算から除外されます。非課税所得となるのは、損害賠償金、医療保険の保険金等です。

 

公的年金等の合計が78万1,200円を超えても「補足的老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる

公的年金等の収入金額が78万1,200円を超えていたとしても、88万1,200円、すなわち月7万3,433以下であれば「補足的老齢年金生活者支援給付金」を受け取れます。

 

これは、収入金額が78万1,200円を超えたら直ちに1円も受け取れないとしてしまうと、年金生活者支援給付金を受給できる人に収入金額が逆転されてしまうことがあり、不公平だからです。

 

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